「教員の副業はどこまでならOKなのか」。この問いに「解禁された/されていない」で答えると外します。答えは条文の2本の線にあります。公立教員には地方公務員法38条の許可制がかかり、そのうえで教育公務員特例法17条が「教育に関する」仕事だけ別扱いにしている。この記事はその2本の線を基準に、「許可なしでできること」「許可を取ればできること」「許可が出にくいこと」「処分になること」を事例で仕分けます。解禁の経緯や申請書の書き方は教員・教師の副業はいつから解禁?と教育公務員特例法をやさしく解説に譲り、ここでは線引きだけを扱います。
結論:線は2本。「許可制(地公法38条)」と「教育に関する仕事の特例(教特法17条)」
| 線 | 根拠 | 中身 |
|---|---|---|
| ①原則=許可制 | 地方公務員法38条1項 | 任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねる・自ら営利企業を営む・報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならない |
| ②特例=教育に関する仕事 | 教育公務員特例法17条1項 | 教育に関する他の職・事業・事務は、本務の遂行に支障がないと任命権者が認めれば、給与を受けても受けなくても従事できる(38条2項の許可基準によらない) |
| ③違反したとき | 地方公務員法29条1項 | 法律・条例・規則・規程に違反した職員は、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分の対象 |
ポイントは38条の「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも」という書き方です。営利企業かどうかに関係なく、報酬が出る活動は全部、原則として許可が要る。そのうえで、「教育に関する」ものだけは17条の軽い審査(本務に支障がないか)に乗る——この二段構えが教員の副業の骨格です。
仕分け①:許可なしでできること(38条の外にあるもの)
38条が止めているのは「報酬を得て事業・事務に従事する」「営利企業を営む・役員を兼ねる」ことです。次は条文の外にあります。
- 資産運用:株式・投資信託・NISA・iDeCo。事業でも事務でもない。ただし職務上知った情報を使う取引は別の問題
- 無報酬の活動:ボランティア、無償の発信(報酬が出ない限り38条の対象外)
- 小規模な不動産賃貸:相続した物件を貸す程度。「自ら営利企業を営む」に当たるかは規模で判断される。国家公務員の基準(5棟10室・年間賃料500万円)を目安に準用する自治体が多いが、自治体の人事委員会規則で違うので確認が要る
- 家業の手伝い(無報酬):報酬を受けなければ対象外。受ければ許可の対象
「許可なし」と言っても、服務の規律(信用失墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務専念義務)は常にかかります。無報酬でも、勤務時間中にやれば職務専念義務の問題になります。
仕分け②:許可を取ればできること(38条の許可・17条の承認)
報酬が出る活動はここに入ります。教育に関するかどうかで、乗る条文が変わります。
| 活動 | 乗る条文 | 審査の中身 | 見立て |
|---|---|---|---|
| 教育関係の講演・研修講師(教育委員会、他校、教育団体) | 教特法17条 | 本務の遂行に支障がないか | ◎ 17条が本来想定している類型。給与を受けてもよい |
| 教育関係の執筆(教育書、教材、教育誌の原稿) | 教特法17条 | 同上 | ◎ 同上。職務上の守秘と著作権の扱いに注意 |
| 教員免許を生かした非常勤の講師(他校・大学) | 教特法17条(兼職) | 勤務時間の重なり・本務への影響 | ○ 時間割が組めるかがすべて |
| 教育と無関係の執筆・講演(趣味・地域史など) | 地公法38条 | 人事委員会規則の許可基準(利害関係・支障・信用) | ○ 単発・休日なら通りやすい |
| 家業の手伝い(報酬あり) | 地公法38条 | 同上 | ○ 実態が「事業を営む」にならない範囲で |
| 休日の時給制アルバイト | 地公法38条 | 同上 | △ 疲労・信用の面で許可が出にくい類型 |
| 自分で事業を営む(物販、教室経営、会社の役員) | 地公法38条 | 同上 | △ 「営利企業を営む」は最も厳しく見られる |
17条の利点は、38条2項の人事委員会規則による許可基準に縛られないことです(17条3項)。判断軸は「本務に支障がないか」の一点。教育に関する仕事を、本務に響かない時間で、本務に資する形でやる——これが教員の副業で最も線の内側にある形です。
「教育に関する」の境目
17条は「教育に関する他の職」「教育に関する他の事業若しくは事務」としか書いていないので、境目は任命権者の解釈になります。おおむね、学校教育・社会教育・教育内容に直結するもの(授業法、教科指導、生徒指導、教育行政)は内側、教育を冠しているだけのもの(「教育系YouTuberの広告収入」「学習塾の経営」など営利の色が濃いもの)は外側または38条で厳しく見られる、と考えておくと判断を誤りません。迷ったら、申請の前に教育委員会の担当に「17条で見てもらえるか」を聞くのが早道です。
仕分け③:処分になるのはどんなとき(事例で分ける)
地方公務員法29条は、法律・条例・規則・規程に違反した職員に対し、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分ができると定めています。無許可の副業は「38条違反」としてここに乗ります。各教育委員会が公表している処分事例から、重くなる要素は次のように整理できます。
| 要素 | 軽い方向 | 重い方向 |
|---|---|---|
| 許可 | 相談していた・申請中だった | 無許可で長期間 |
| 金額・期間 | 少額・単発 | 年単位・高額 |
| 隠蔽 | 聞き取りで正直に説明 | 虚偽の説明・名義を変えて継続 |
| 職務への影響 | 勤務時間外のみ | 勤務時間中の作業・遅刻欠勤・授業への支障 |
| 信用 | 教員であることを出していない | 教員の肩書を使った営業、生徒・保護者を顧客にした |
| 公物の利用 | 私物で完結 | 学校のPC・印刷機・教材を使用 |
「どこまでOKか」の裏返しで言えば、生徒・保護者を相手にする/学校の設備や名前を使う/勤務時間に食い込むの3つのどれかに当たった時点で、許可の有無にかかわらず危険域です。副業そのものより、この3つが処分を重くします。
発覚の経路は「税金」がいちばん多い
副業の所得があると、住民税の額が給与だけのときと合わなくなり、給与担当がその差に気づきます。確定申告で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする方法はありますが、それは許可を取ったうえで手続きを整える人のための仕組みであって、無許可の副業を隠すための手段ではありません。隠す方向に使うと、上の表の「隠蔽」に当たります。所得税・住民税の申告ラインは教員の副業は20万円以下なら申告不要?で整理しています。
私立の教員はどうなるか
地公法38条・教特法17条は公立(地方公務員)の教員の話です。私立学校の教員は労働者なので、副業の可否は学校の就業規則で決まります。就業規則に「許可制」「届出制」「禁止」のどれで書かれているかをまず確認してください。
- 届出制・許可制:手続きを踏めばできる。公立より通りやすい学校が多い
- 全面禁止:規定としては存在するが、勤務時間外の私生活に対する制約は限定的に解釈されるのが一般的な考え方。ただし「禁止と書いてあるから無視してよい」にはならず、学校の信用・本務への支障・競業(近隣の塾など)に当たれば懲戒の対象になりうる
私立でも「生徒・保護者を相手にしない」「学校の名前・設備を使わない」「勤務時間に食い込ませない」の3つは同じく効きます。公立との違いは「許可を出す相手が任命権者ではなく学校法人」というだけで、線の引き方はほぼ同じです。
同じ活動でも「設計」で線の内外が変わる|3つの対比
| 活動 | 線の内側になる設計 | 線の外側になる設計 |
|---|---|---|
| 執筆 | 出版社・教育団体の依頼で教育書の原稿を書き、原稿料を受ける(17条・本務に支障なし) | 自分で教材を作って継続販売し、学校のPCで作業する(38条「営利企業を営む」+公物使用) |
| 指導 | 他地域の教育委員会の研修で講師を務める。休日・単発・肩書は個人(17条) | 自校の生徒に有料で家庭教師をする。保護者が顧客になる(信用・利害で止まる) |
| 発信 | 無報酬のブログで授業実践を共有する(38条の外)。収益化するときは事前に許可 | 教員の肩書で収益化したSNSを勤務時間中に更新する(無許可+職務専念義務) |
活動の種類ではなく、「誰から報酬を受けるか」「誰を相手にするか」「いつ・何を使ってやるか」で内外が決まる、というのが3つの対比の共通点です。申請が通る人は、活動を変えたのではなく設計を変えています。
動く前の自己チェック|5問で線の内側か外側かが分かる
- 報酬が出るか:出ないなら38条の外。出るなら許可か17条の承認が要る
- 教育に関するか:関するなら17条(本務に支障がないか)。関しないなら38条(人事委員会規則の基準)
- 相手は誰か:自校の生徒・保護者・出入り業者なら、許可の有無にかかわらず避ける
- いつやるか:勤務時間外・休日に限れるか。学期中の平日夜が常態化するなら支障を疑われる
- 何を使うか:学校のPC・教材・名前を使わずに完結するか
5問すべてに「線の内側」と答えられるなら、申請は通る可能性が高い内容です。1つでも引っかかるなら、その項目を設計し直してから申請に進んでください。申請書の書き方・開業届との順番は別記事(教員の副業申請のやり方)で扱います。
線の内側で始めるなら|教員に向いた最初の一歩
17条の内側=「教育に関する・本務に支障がない・報酬は受けてよい」で設計するなら、教育関係の執筆がいちばん始めやすい類型です。授業実践や教材づくりの経験はそのまま原稿になりますし、休日に自分のペースで進められます。
教育と無関係のライティングやデザインの受託は38条側になるので、許可を取ってから。案件の種類や相場を眺めるだけなら費用も許可も要らないので、ランサーズのようなプラットフォームに登録して、申請書の「内容・報酬」欄を具体的に書く材料にするのは有効です(受注した時点で許可の対象になるので、受けるのは許可後に)。[PR]
許可を取って報酬を受け取り始めたら、申告は自分でやることになります。副業の所得は、勤め先の年末調整では処理されません。所得税の確定申告が必要かどうかは金額によりますが、住民税の申告は原則として必要です。どちらの場合も、1年分の収入と経費を自分で集計することになります。帳簿づけと申告書の作成をまとめて行いたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]
よくある質問
Q1. 教員免許を生かして家庭教師をするのは?
報酬が出るので許可の対象です。「教育に関する」ので17条で見てもらえる余地はありますが、自校の生徒・近隣の生徒を相手にすると信用・利害の面で止まりやすい類型です。相手を限定し、時間を休日に限って設計するのが前提になります。
Q2. 教材をネットで販売するのは?
継続的に販売すれば「自ら営利企業を営む」に近づき、38条で厳しく見られます。一方、出版社から依頼を受けて教材を執筆し原稿料を受ける形なら17条の「教育に関する事業・事務」に乗ります。自分で売るか、依頼を受けて書くかで条文が変わります。
Q3. 無許可で講演料を1回受け取ってしまった。どうする?
黙っているのがいちばん悪い結果を招きます。管理職・教育委員会の担当に事実を申告し、以後は事前に手続きを踏む形に切り替えてください。処分の重さは「隠蔽の有無」で大きく変わります。
Q4. 非常勤講師なら自由?
地公法38条1項ただし書きで、非常勤職員(短時間勤務の職などを除く)は38条の対象外です。教特法17条2項も非常勤講師には適用しないとしています。ただし服務の規律や各自治体の規程は別に確認が必要です。
Q5. 自治体によって違う?
違います。38条2項で、許可の基準は人事委員会規則(人事委員会がない自治体は自治体の規則)で定めるとされています。不動産の規模の目安や申請の様式は自治体ごとなので、自分の任命権者(都道府県・政令市・市町村教委)の規則を確認してください。
まとめ|「報酬」「教育に関するか」「相手・時間・設備」で線が引ける
教員の副業の線引きは、①報酬が出るかで38条の内外が決まり、②教育に関するかで17条(本務に支障がないか)か38条(許可基準)かが決まり、③相手・時間・設備の3つが処分の重さを決める——この3段で整理できます。線の内側にある教育関係の執筆・講演から始めて、無関係の活動は許可を取ってから。全体像は教員・教師の副業はいつから解禁?、公務員全体との比較は公務員の副業ガイドをどうぞ。
参考にしている主な一次情報:地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条・第38条/教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条(いずれもe-Gov法令検索)/国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」。
※情報は執筆時点のもので、許可の基準・様式は任命権者(自治体)ごとに異なります。実際に動く前に、所属の管理職・教育委員会の担当にご確認ください。
