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公務員の副業解禁はいつから?2026年の最新状況と今できること

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「公務員も副業解禁って聞いたけど、結局いつから?」「もう始めてる同僚がいるけど、あれは大丈夫なの?」——検索してもニュースの断片ばかりで、全体像がつかみにくいんですよね。

この記事では、2026年時点での公務員の副業に関するルールの全体像を、法律の仕組みから整理します。結論を先に言うと、「全面解禁」はまだ来ていません。ただし、許可を取れば堂々とできる副業の範囲は着実に広がっています。「解禁を待つ」より「許可制を正しく使う」ほうが、今の現実的な答えです。その具体的な進め方まで、順に見ていきます。

  1. 結論:2026年も「全面解禁」ではなく「許可制の緩和」が進んでいる
  2. なぜ公務員の副業は制限されているのか|法律の仕組み
    1. 国家公務員の場合:国家公務員法103条・104条
    2. 地方公務員の場合:地方公務員法38条
    3. 3つの共通原則
  3. 「解禁」と言われる動きの正体|ここ数年で何が変わったか
    1. 1. 国による兼業許可基準の明確化
    2. 2. 自治体独自の「地域貢献副業」制度
    3. 3. 民間の副業解禁ムードの波及
  4. 2026年時点で公務員ができる副業・できない副業
    1. 【許可なしでできる範囲】
    2. 【許可を取ればできる可能性が高い類型】
    3. 【原則難しいもの】
  5. 許可申請の進め方|通る申請の3ステップ
    1. Step1:所属の兼業規程と申請様式を入手する
    2. Step2:3原則への回答を設計する
    3. Step3:小さく始めて実績を作る
  6. 無許可副業はなぜバレるのか
  7. 「解禁待ち」の間に今できる準備3つ
    1. 1. スキルの棚卸しをする
    2. 2. 収益化しない発信・学習を始める
    3. 3. 「許可の取りやすい類型」から企画を温める
  8. 収入の目安|最初の1年はいくらぐらい?
  9. やりがちな失敗5パターンと回避策
    1. 失敗1:「みんなやってるから」で無許可スタート
    2. 失敗2:収益化してから慌てて相談
    3. 失敗3:申請書が抽象的すぎて差し戻し
    4. 失敗4:本業の繁忙期に副業を詰め込む
    5. 失敗5:住民税の手続きを忘れる
  10. 許可が下りた後の伸ばし方|収入を安定させる考え方
  11. よくある質問
    1. Q1. 公務員の副業が全面解禁される予定はありますか?
    2. Q2. ポイ活やフリマアプリも副業になりますか?
    3. Q3. 配偶者名義で事業をすれば問題ないですか?
    4. Q4. 会計年度任用職員・非常勤も同じ制限ですか?
    5. Q5. 副業ではなく転職も視野に入れるべきですか?
    6. Q6. 許可はどのくらいの期間で下りますか?
    7. Q7. 一度許可を取れば、ずっと有効ですか?
  12. まとめ|「解禁待ち」から「許可制の活用」へ
  13. 【関連記事】

結論:2026年も「全面解禁」ではなく「許可制の緩和」が進んでいる

まず一番大事な結論から。2026年7月時点で、国家公務員・地方公務員とも、民間企業のような「副業自由化」はされていません。法律上の制限は残ったままです。

ただし、この数年の流れを見ると、方向性ははっきりしています。

  • 国は兼業の許可基準を明確化し、公益的な活動については兼業を後押しする方向を示してきた
  • 一部の自治体では、職員の地域貢献活動や兼業を積極的に認める制度を独自に整備している
  • 人手不足や人材流出への危機感から、「優秀な人材に選ばれる職場」として兼業容認を打ち出す動きが続いている

つまり「いつか一斉にドアが開く」のを待つのではなく、すでに開いているドア(許可制)から正規に入るのが、2026年の公務員副業の正解です。ニュースの「解禁」という言葉に振り回されないことが第一歩なんですよね。

※制度の細部は省庁・自治体ごとに異なり、変更もあります。最終的には必ずご自身の所属の服務担当・最新の規程で確認してください。

なぜ公務員の副業は制限されているのか|法律の仕組み

「ダメな理由」が分かると、「何ならできるか」の判断も速くなります。根拠になっている法律はシンプルに3つです。

国家公務員の場合:国家公務員法103条・104条

国家公務員は、103条で「営利企業の役員になること・自ら営利企業を営むこと」が制限され、104条で「報酬を得て事業や事務に従事する場合は内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可が必要」と定められています。つまり構造としては「原則制限・許可があれば可能」。ゼロか百かではなく、間に「許可」という道が最初から用意されています。

地方公務員の場合:地方公務員法38条

地方公務員は38条で、営利企業の役員兼業・自営・報酬を得ての事業従事には「任命権者の許可」が必要とされています。ポイントは、許可の運用が自治体ごとにかなり違うこと。兼業基準を公表して積極的に認める自治体もあれば、運用が慎重な自治体もあります。同じ「地方公務員」でも、隣の市と自分の市でできることが違う、というのが実態です。

3つの共通原則

許可の判断で必ず見られるのは、次の3つです。

  1. 職務専念義務:本業に支障が出ないか(勤務時間外か、疲労で業務に影響しないか)
  2. 信用失墜行為の禁止:公務の信用を傷つけないか(職業の種類・内容)
  3. 守秘義務・利害関係:職務上知り得た情報を使わないか、許認可先など利害関係者と関わらないか

逆に言えば、この3つをクリアする設計にしておけば、許可のハードルはぐっと下がります。申請書を書く前に、この3点への回答を自分の言葉で用意しておくのがコツです。

「解禁」と言われる動きの正体|ここ数年で何が変わったか

ニュースで「公務員 副業解禁」と報じられる中身は、だいたい次の3パターンに分類できます。

1. 国による兼業許可基準の明確化

以前は「何がOKか分かりにくく、申請自体がためらわれる」状態でした。国は公益的活動(NPO・地域活動など)への兼業について許可基準を明確化し、「基準を満たせば認める」姿勢を示しました。グレーだった領域に線が引かれたこと自体が大きな変化です。

2. 自治体独自の「地域貢献副業」制度

一部の自治体は、職員が報酬を得て地域活動・NPO支援などに携わることを応援する制度を独自に作りました。神戸市などの先行事例が知られており、その後も同様の制度を整える自治体が続いています。「公務員の経験を地域に還元する」文脈の副業は、最も追い風が強い領域です。

3. 民間の副業解禁ムードの波及

民間では副業容認が標準になりつつあり、その空気が公務員制度の議論にも影響しています。ただしここは「議論が進んでいる」段階の話も多く、「決まった話」と「検討中の話」を区別して読む必要があります。見出しだけで判断しないのが大切です。

2026年時点で公務員ができる副業・できない副業

整理すると、次の3段階で考えるのが実用的です。

【許可なしでできる範囲】

  • 小規模な資産運用(一定規模までの不動産賃貸など、自営に当たらない範囲)※規模基準あり
  • 家業の無報酬の手伝いなど、報酬を得ない活動(内容による)
  • フリマアプリでの不用品販売など、事業性のない行為

※「事業的規模」に達すると許可が必要になります。境界の判断は所属の基準で必ず確認を。

【許可を取ればできる可能性が高い類型】

  • 執筆・出版:専門知識や経験を活かした記事・書籍の執筆
  • 講演・研修講師:頼まれて単発で登壇するケースは古くから許可実績が多い
  • 非常勤講師:大学や専門学校などでの教育活動
  • 地域貢献活動:NPO・地域団体での有償活動(自治体の応援制度があれば追い風)
  • 家業・農業の手伝い:実家の農業など、地域性のある従事

【原則難しいもの】

  • 営利企業の役員への就任
  • 本業と利害関係のある企業・業界での就労
  • 勤務時間中の対応が必要になる仕事、深夜労働などで本業に支障が出る働き方
  • 公務の信用を損なうおそれのある職種

よくある勘違いが「ブログやSNSでの発信も全部ダメなんでしょ?」というもの。発信自体は自由ですが、広告収入などの報酬が発生する段階で兼業の論点が生まれます。収益化の前に所属の基準を確認する、という順番を覚えておいてください。

許可申請の進め方|通る申請の3ステップ

Step1:所属の兼業規程と申請様式を入手する

服務担当(人事・総務)に「兼業許可の基準と様式をください」と聞くだけです。聞くこと自体はまったく不利になりません。むしろ無許可でスタートするほうが、後で懲戒の対象になり得ます。

Step2:3原則への回答を設計する

「勤務時間外のみ・月○時間以内」「職務と利害関係がない」「職務情報は一切使わない」——この3点を、活動内容・時間・報酬の見込みとセットで書面にします。曖昧な計画より、小さくても具体的な計画のほうが通りやすいです。

Step3:小さく始めて実績を作る

最初から大きな収入を狙うより、単発の講師や執筆など「前例のある類型」から実績を作るのが近道です。一度許可実績ができると、次の申請の心理的・実務的ハードルは大きく下がります。

無許可副業はなぜバレるのか

「黙ってやればバレないのでは」と考える人もいますが、おすすめしません。発覚経路はだいたい決まっています。

  • 住民税の通知:副業収入で住民税額が変わり、給与担当が気づくパターン
  • SNS・ネット上の特定:発信内容や顔出しから本人が特定されるパターン
  • 同僚・知人からの通報:意外に多い、身近な人経由の発覚

無許可兼業は減給や戒告などの懲戒処分につながった事例が実際にあります。「隠れてやる」リスクを取るより、「許可を取って堂々とやる」ほうが、収入面でも精神面でも安定します。ここは断言してもいいところだと思います。

「解禁待ち」の間に今できる準備3つ

「うちの自治体はまだ慎重で、許可が下りそうにない」という方も、待ち時間を準備期間に変えられます。

1. スキルの棚卸しをする

文書作成・調整力・制度知識・データ整理——公務で身につくスキルは、民間市場でも需要があります。「自分の経験は何に換金できるか」を書き出すだけで、動ける日が来たときの初速が変わります。

2. 収益化しない発信・学習を始める

報酬が発生しない範囲での発信や、スキル学習は今日から可能です。Webデザインやライティング、AI活用などを学んでおけば、許可が取れた日・転職や退職を選んだ日に、すぐ収入につなげられます。

3. 「許可の取りやすい類型」から企画を温める

執筆・講師・地域貢献など、前例の多い類型で自分ならどう動けるかを考えておきましょう。申請書の下書きを作っておくくらいの温度感でちょうどいいです。

収入の目安|最初の1年はいくらぐらい?

現実的な期待値も共有しておきます。許可制の範囲で始める場合、最初の1年は月数千円〜3万円程度のイメージがちょうどいいです。単発の講演謝金が1回1〜3万円、Web記事の執筆が1本数千円〜1万円台、といった相場感です。

「少ない」と感じるかもしれませんが、公務員の副業は本業の安定という土台の上に積む収入です。焦って規模を広げるより、許可の範囲で実績と信頼を積み、単価を上げていくほうが結果的に伸びます。副業収入そのものより、「市場で通用するスキルと実績が手に入る」ことのほうが、長期的には大きな資産になるんですよね。

やりがちな失敗5パターンと回避策

相談事例やニュースになった処分事例から見えてくる、典型的な失敗パターンを挙げておきます。先に知っておくだけで、ほぼ全部回避できます。

失敗1:「みんなやってるから」で無許可スタート

同僚がやっているように見えても、その人は許可を取っているかもしれませんし、単に発覚していないだけかもしれません。他人の状況は自分の免罪符になりません。判断基準は常に「自分の所属の規程」です。

失敗2:収益化してから慌てて相談

ブログや動画を伸ばしてから「そういえば広告収入って…」と気づくパターン。収益が発生した後の相談は話がこじれがちです。収益化ボタンを押す前に相談、の順番だけは守ってください。

失敗3:申請書が抽象的すぎて差し戻し

「Webで執筆活動をしたい」だけでは判断できず、差し戻されます。「教育系メディアで月2本・土日に各2時間・月1万円程度の原稿料」のように、内容・時間・報酬を数字で書くのが通る申請書のコツです。

失敗4:本業の繁忙期に副業を詰め込む

許可が出ても、年度末や異動期に副業の納期を重ねると本務に響きます。「支障が出た」実績を作ると、次の許可が厳しくなります。副業のスケジュールは本業の閑散期に寄せましょう。

失敗5:住民税の手続きを忘れる

副業収入が一定額を超えたら確定申告が必要です。申告漏れは発覚の典型ルートであると同時に、税務上のペナルティもあります。許可を取った副業でも、税の手続きはセットで覚えておいてください。

許可が下りた後の伸ばし方|収入を安定させる考え方

無事に許可が取れたら、次は「続く副業」に育てる段階です。ポイントは2つあります。

1つ目は単発を定期に変えること。単発の講演や寄稿で信頼を作り、「毎月の連載」「年間の研修契約」のような継続案件に変えていくと、収入が読めるようになります。許可の更新申請も、実績があるほど通りやすくなります。

2つ目はスキルの掛け算を作ること。「行政の知識×ライティング」「制度の知識×講師業」のように、公務経験に民間スキルを1つ掛けると単価が大きく変わります。ライティングやWebデザイン、AI活用のような汎用スキルは、学んでおいて損がありません。学び方の選択肢は当サイトのスクール比較記事でも整理しているので、関連記事から覗いてみてください。

よくある質問

Q1. 公務員の副業が全面解禁される予定はありますか?

A. 2026年7月時点で、全面解禁の確定した予定はありません。許可基準の明確化・緩和という形で段階的に広がっているのが実態です。最新の動きは人事院・所属自治体の発表で確認してください。

Q2. ポイ活やフリマアプリも副業になりますか?

A. 不用品の処分やポイント獲得程度なら、通常は事業に当たりません。ただし転売目的の仕入れなど反復継続的に行うと事業性を帯びるため、規模には注意が必要です。

Q3. 配偶者名義で事業をすれば問題ないですか?

A. 名義だけ変えて実態は本人が運営している場合、無許可兼業と判断されるリスクがあります。実態で判断されると考えておくべきです。

Q4. 会計年度任用職員・非常勤も同じ制限ですか?

A. 常勤職員とは扱いが異なる場合があります。パートタイムの会計年度任用職員は兼業制限が緩い運用が一般的ですが、所属の規程で確認してください。

Q5. 副業ではなく転職も視野に入れるべきですか?

A. 「副業で試してから考える」がおすすめの順番です。許可制の範囲で小さく試し、手応えがあれば独立や転職を検討する。いきなり退職するより低リスクです。

Q6. 許可はどのくらいの期間で下りますか?

A. 所属や内容によりますが、数週間〜1か月程度かかるケースが一般的です。講演日や納期が決まっている場合は、逆算して早めに申請しましょう。

Q7. 一度許可を取れば、ずっと有効ですか?

A. 許可には期間や条件が付くのが通常で、活動内容が変わったら再申請が必要です。「許可を取った内容の範囲で活動する」が大原則です。

まとめ|「解禁待ち」から「許可制の活用」へ

2026年の公務員副業は、「全面解禁はまだ・でも許可制のドアは開いている」という状況です。3原則(職務専念・信用保持・守秘)を押さえた設計で申請すれば、執筆・講師・地域貢献などの類型は現実的に狙えます。そして許可を待つ間にも、スキルの棚卸しと学習は今日から始められます。

まずは所属の兼業規程を入手すること。動き出すのはそこからで十分です。

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