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教員が部活動指導員・地域クラブの指導者を兼ねるのは副業?教特法17条で任命権者が認めれば可、民間スクールは17条か38条か、開業は38条——承認申請の書き方まで 2026

キャリア・横断
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部活動の地域移行が進み、「部活動指導員」「地域クラブの指導者」として報酬を受ける枠が増えています。教員にとっては「自分の専門で、勤務校以外の生徒を教えて報酬を得る」形が現実味を帯びてきました。ここで出てくるのが、「教員が部活動指導員や地域クラブの指導者を兼ねることは副業になるのか」「教特法17条で通るのか、地公法38条の許可なのか」という問いです。この記事は、学校教育法施行規則78条の2(部活動指導員)と教育公務員特例法17条(兼職・兼業の特例)を根拠に、公立学校の教員が指導の副業をするときの線を整理します。教員の副業全般の線引きは教員の副業はどこまでOK?へ。


結論:「教育に関する」兼職・兼業は教特法17条=任命権者(市町村教委等)が認めれば可。38条の許可基準によらない

根拠 見立て
他校・他市町村の部活動指導員(会計年度任用職員等として任用) 教特法17条1項「教育に関する他の職を兼ね」 ○ 任命権者が「本務の遂行に支障がない」と認めれば可。給与を受けてよい
地域クラブ(総合型地域スポーツクラブ・文化団体)の指導者として報酬を受ける 教特法17条1項「教育に関する他の事業若しくは事務に従事」 ○ 同上。休日の地域クラブ活動の指導は典型
民間のスポーツスクール・音楽教室で指導し報酬を受ける 教特法17条(教育に関する事業と認められるか)/認められなければ地公法38条 △ 任命権者の判断。営利企業での指導は38条の許可として扱う自治体もある
自分で指導教室を開業する 地公法38条「自ら営利企業を営む」 △ 許可制。教特法17条の枠(兼職・従事)より重い
勤務校の部活動を時間外に指導する(従来の部活動手当) 本務の一部 — 副業ではない

条文で確認する|教特法17条は38条の「特例」

教育公務員特例法17条1項は次のように定めています。

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(県費負担教職員については、市町村の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

3項は「この場合、地方公務員法38条2項により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない」としています。ポイントは3つです。

  1. 対象は「教育に関する」職・事業・事務。部活動指導員・地域クラブの指導・他校の非常勤講師・教育委員会の研修講師などはここに入る。「教育に関する」と言えないもの(飲食店のアルバイトなど)は17条の対象外で、地公法38条の許可の話になる
  2. 認めるのは任命権者。市町村立小中学校の県費負担教職員は市町村教育委員会、県立学校は都道府県教育委員会
  3. 基準は38条の人事委員会規則によらない。教育委員会が「本務の遂行に支障がない」かどうかで判断する。多くの教育委員会が「兼職・兼業承認」の様式と運用を持っている

なお17条2項により、非常勤講師(短時間勤務の職・フルタイム会計年度任用職員を除く)には1項が適用されません。非常勤講師の副業は地公法38条ただし書(非常勤職員の適用除外)の話になります。


部活動指導員とは|施行規則78条の2

学校教育法施行規則78条の2は、部活動指導員を「中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(教育課程として行われるものを除く)に係る技術的な指導に従事する」者と定めています(高等学校等にも準用)。学校の職員として校長の監督を受け、自治体が会計年度任用職員などとして任用するのが一般的です。

教員が自分の勤務校の部活動指導員になることは制度の趣旨(教員の負担軽減)と合わないので想定されていません。教員が部活動指導員になる形は、他校・他市町村の学校で任用される形です。これは「教育に関する他の職を兼ねる」に当たり、教特法17条の承認の対象になります。


地域クラブの指導者|「教育に関する事業」として17条で通るのが基本

部活動の地域移行で受け皿になる総合型地域スポーツクラブ、競技団体、文化団体、自治体のスポーツ協会などで、休日に指導して報酬(指導謝金・手当)を受ける形は、「教育に関する他の事業に従事」として教特法17条の承認の対象です。文部科学省・スポーツ庁のガイドラインも、教員が希望して地域クラブの指導に兼職・兼業の手続で関わる道を示しています。

承認の判断で見られるのは「本務の遂行に支障がないか」です。具体的には、

  • 勤務時間と重ならないか(休日・勤務時間外に限る)
  • 活動量が過重でないか(毎週の指導回数・時間)
  • 勤務校の生徒との関係(勤務校の生徒を地域クラブで指導する場合の公平・評価との分離)
  • 報酬の額と性質(謝金・手当として相当な範囲か)

民間スクールでの指導・自分で教室を開く場合|17条か38条か

営利企業が運営するスポーツスクール・音楽教室・学習塾での指導は、「教育に関する事業」と言えば言えますが、営利企業での就労であることから、教育委員会によっては38条の許可として扱うところがあります。17条で認められるか38条の許可になるかは任命権者の運用によるので、先に教育委員会に確認してください。どちらにしても「承認・許可を取ってから始める」ことに変わりはありません。

自分で指導教室を開業する(個人事業主として月謝を受ける)形は、「自ら営利企業を営む」に当たり、地公法38条の許可の問題です。教特法17条の「兼職・従事」より重い形で、許可が出にくい自治体が多いのが実情です。


承認申請の書き方|「教育に関する」と「本務に支障がない」を示す

教育委員会の兼職・兼業承認の様式は自治体ごとに違いますが、書く要素は共通です。

  1. 兼ねる職・従事する事業の名称と主体:「○○市立△△中学校 部活動指導員」「特定非営利活動法人○○スポーツクラブ 指導者」
  2. 内容:指導する種目・対象・活動内容。「教育に関する」ことが分かるように
  3. 期間・日時:「令和○年○月〜○月、土曜13〜16時、月4回」。勤務時間外であることを明示
  4. 報酬:時間あたりの謝金・月額。過大でないこと
  5. 本務に支障がない理由:勤務校の校務分掌・部活動との関係、勤務校の生徒を指導しない(または評価と分離する)こと
  6. 校長の意見:多くの様式に校長の副申欄がある。先に校長と相談する

申請書の書き方の基本は教員の兼業承認申請の書き方にもまとめています。


税金|指導謝金は「給与」か「報酬」かで扱いが変わる

部活動指導員として自治体に任用される場合、報酬は給与所得です。給与が2か所以上になるので、年末調整されない側の給与収入と他の所得の合計が年20万円を超えれば所得税の確定申告が必要です。地域クラブからの指導謝金は、雇用でなければ雑所得(または事業所得)で、交通費・用具代などの経費を引いた所得が20万円を超えれば確定申告。20万円以下でも住民税の申告は要ります。

給与(本務+部活動指導員)と謝金(地域クラブ)が混ざる年は、源泉徴収票と支払調書を集めて申告書に落とす作業が出ます。帳簿と申告書を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]


指導以外の「教育に関する」副業

教特法17条の「教育に関する事業若しくは事務」は、指導に限りません。教材の執筆・監修、教育系メディアの記事作成、教員向け研修の講師なども、内容が教育に関するものなら17条の承認の対象になり得ます(営利企業からの受注は38条扱いの自治体もあるので要確認)。案件の相場はランサーズのようなクラウドソーシングで「教材 作成」「教育 記事」などと検索すると把握できます(受注は承認の後に)。[PR]


よくある質問

Q1. 勤務校の生徒が通う地域クラブで指導してもいい?

禁止規定はありませんが、承認の判断で「本務に支障がないか」「評価との分離」が見られます。勤務校の生徒を指導する場合は、成績評価・進路指導との関係を整理し、校長と共有した上で申請してください。

Q2. 無報酬なら承認は要らない?

17条は「給与を受け、又は受けないで」と定め、無報酬でも「教育に関する他の職を兼ねる・事業に従事する」には承認が必要と読めます。地公法38条(報酬を得る場合)とは違い、無報酬でも教育委員会に届け出るのが安全です。運用は自治体で確認してください。

Q3. 承認なしで地域クラブの指導をしていた場合は?

17条の承認を得ていない兼職・兼業は、服務上の手続違反として扱われます。報酬を受けていれば38条違反の評価も加わります。発覚前に申し出てください。

Q4. 私立学校の教員は?

教特法は公立学校の教育公務員に適用される法律で、私立の教員は学校法人の就業規則によります。部活動指導員・地域クラブの指導は就業規則の副業規定(届出制が多い)に従ってください。

Q5. 部活動指導員の報酬はどのくらい?

自治体の会計年度任用職員の報酬基準によります。時間単価で定められることが多く、自治体の募集要項で確認できます。数字は自治体ごとに異なるので、ここでは書きません。


まとめ|「教育に関する」なら17条、営利・開業なら38条。どちらも承認・許可が先

教員が部活動指導員や地域クラブの指導者として報酬を受けることは、教育公務員特例法17条の「教育に関する他の職・事業」として、任命権者(市町村教委・都道府県教委)が「本務の遂行に支障がない」と認めれば可能で、38条の人事委員会基準によりません。民間スクールは自治体によって17条か38条か扱いが分かれ、自分で教室を開くのは38条の許可。どの形でも、校長と相談→承認・許可→開始の順番です。教員の副業全体の線引きは教員の副業はどこまでOK?をどうぞ。


参考にしている主な一次情報:教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条/学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2/地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条(いずれもe-Gov法令検索)/国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」。

※情報は執筆時点のもので、兼職・兼業承認の様式・運用、民間スクールの扱いは教育委員会ごとに異なります。実際に動く前に、校長と教育委員会の担当にご確認ください。

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