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介護職の派遣・単発バイトは副業にできる?派遣は場所を問わず可、30日以内の単発派遣だけ「年収500万円以上」などの例外者のみ——看護師との違いと直接雇用の抜け道 2026

キャリア・横断
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介護職の副業で最初に候補に挙がるのが「他の施設での単発・派遣」です。看護師と同じ感覚で「単発派遣で週末だけ」と考える人が多いのですが、介護の業務は看護師と違って日雇派遣の例外業務に入っていないため、30日以内の単発派遣は「年収500万円以上・60歳以上・学生」などの人の側の例外に当たらないとできません。一方で、介護施設への派遣そのものには場所の制限がなく、看護師が派遣できない老健・病院でも介護職は派遣できます。この記事は、介護福祉士・介護職員の派遣・単発バイトを副業にするときの線を、派遣法・同施行令・労働基準法・社会福祉士及び介護福祉士法の条文から整理します。副業の可否全般は介護士の副業はどこまでOK?へ。


結論:介護職の派遣は場所を問わず可。単発(30日以内)だけは「年収500万円以上」などの例外者に限られる

働き方 可否 根拠
特養・老健・有料老人ホーム・デイ・グループホーム・病院(介護職として)への派遣(31日以上) ◎ 可 派遣法施行令2条は医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の業務を対象にしており、介護の業務は派遣禁止業務に入っていない
上記への30日以内の単発派遣 △ 例外者のみ 派遣法35条の4(日雇派遣の禁止)。介護の業務は施行令4条1項の例外業務に入っていない→4条2項の人の側の例外(60歳以上・学生・本人年収500万円以上・世帯年収500万円以上で主たる生計者でない)に限る
施設に直接雇用で単発アルバイト ◎ 可 派遣ではないので派遣法の日雇規制は関係なし。本業側の規定と労働時間の通算が残る
訪問介護(ヘルパー)への派遣 ◎ 可(訪問入浴も可) 施行令2条4号の「居宅」の禁止は看護師等の業務に限られ、介護の業務は対象外
公立施設(自治体直営)の介護職員 許可制 地方公務員法38条

線①:介護の業務には「派遣禁止の場所」がない

派遣法4条1項3号と施行令2条は、病院等での医業・歯科医業・調剤・看護業務・栄養指導・歯科衛生・放射線・歯科技工を派遣禁止にしています。介護の業務は、この一覧に入っていません。したがって、特養・老健・有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・病院の介護職(看護補助ではなく介護業務)・訪問介護のいずれにも、介護職は派遣で就くことができます。

看護師は病院・老健・訪問看護(居宅)に派遣できませんが、介護職は同じ場所に派遣できる——この違いが、介護の派遣求人の幅の広さの理由です。ただし、病院で「看護補助者」として派遣される場合、業務の内容が保助看法上の「診療の補助」に当たるものを含めば看護師等の業務の派遣禁止の問題が出るので、業務内容を求人で確認してください。


線②:30日以内の単発派遣——介護は「業務側の例外」に入っていない

派遣法35条の4は日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の派遣を原則禁止しています。例外は2系統です。

  1. 業務側の例外(施行令4条1項):ソフトウェア開発、通訳・翻訳、財務処理、受付・案内、デザイン、そして19号の「看護師の業務(病院等以外)」など。介護の業務はここに入っていません
  2. 人の側の例外(施行令4条2項):派遣元が雇用管理上必要な措置を講じている場合で、日雇労働者が次のいずれかに当たるとき——60歳以上/学生(定時制等を除く)/本人の1年分の収入が500万円以上/主に配偶者等の収入で生計を維持している人で世帯の収入を合算して500万円以上(施行規則28条の3)

副業で単発派遣をしたい介護職は、本業の年収が500万円に届かないことが多く、「単発派遣」ではなく「単発の直接雇用アルバイト」を探すことになります。施設が直接雇えば派遣法の日雇規制は関係ありません。単発バイトの仲介アプリ・サイトの多くは、この「直接雇用の仲介(職業紹介)」の形です。求人の契約相手が「派遣会社」か「施設」かで見分けてください。


線③:本業側の規定——「同業他社での就労」にどう書いてあるか

  • 社会福祉法人・株式会社等の施設の職員:就業規則の副業規定(届出制・許可制・禁止)に従う。介護業界は「同業他社での就労」を禁じる規定を置く法人と、人手不足から副業を容認する法人に分かれる。自分の就業規則の文言を読む
  • 公立施設の介護職員:地方公務員法38条により、報酬を得て事業・事務に従事するには任命権者の許可が必要。無許可は懲戒(標準例は減給または戒告)
  • 労働時間の通算:労働基準法38条により、本業と派遣先・バイト先の労働時間は通算される。本業で週40時間を超えた後の労働は法定時間外で、割増賃金の義務は後から契約した側にかかる。夜勤のある本業では、夜勤明けに入れる組み方は本業の安全配慮の面で制限されることがある

線④:資格の規律——社会福祉士及び介護福祉士法

介護福祉士には、社会福祉士及び介護福祉士法の信用失墜行為の禁止(45条)秘密保持義務(46条・介護福祉士でなくなった後も)があり、違反すれば登録の取消しや名称使用停止の対象になります。副業で本業の利用者の情報を使う(SNSで利用者が特定できる話を書く、利用者の家族から個人的に仕事を受けて本業の情報を使う)形は、本業の処分とは別に資格の問題になります。副業先で知った情報を本業で話すことも同じです。


仕分け表|介護職の派遣・単発バイトを4本の線で見る

やりたい形 派遣法(場所) 派遣法(日雇) 本業側 資格
他の施設に週1で派遣(31日以上) 届出・許可・通算 利用者情報を使わない
他の施設に1日単発で派遣(年収500万円以上) ○ 例外 同上 同上
他の施設に1日単発で派遣(年収500万円未満・60歳未満)
他の施設に直接雇用で単発バイト 関係なし 関係なし 届出・許可・通算 同上
訪問介護に派遣 30日超なら◎ 同上 同上
介護記事の執筆・監修(業務委託) 関係なし 関係なし 許可が出やすい・通算なし 一般化した知識に限る

派遣会社・単発バイト先に登録する前に用意するもの

  1. 本業の副業届出・許可:先に通す。公立は許可書、法人は届出の控え
  2. 本業の所定労働時間・シフト(夜勤の有無):労働時間の通算に必要
  3. 資格証の写し:介護福祉士登録証・初任者研修/実務者研修の修了証
  4. 単発派遣を希望する場合:年収要件の確認書類(源泉徴収票)。届かなければ直接雇用の単発バイトへ
  5. 感染症対策・健康診断の記録:施設によって求められる

税金|派遣・バイトの報酬は「給与」。本業に伝わる前提で届け出てから

派遣元・バイト先から受け取る報酬は給与所得です。給与が2か所以上になると、年末調整されない側の給与収入と他の所得の合計が年20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は要ります。給与の副業は住民税が本業で特別徴収されるのが原則で、普通徴収に切り替えられない自治体が多く、翌年6月の住民税の通知で本業に伝わる前提で設計してください。届け出て始めた副業なら、伝わっても問題になりません。

単発バイトを年に何度も入れると、事業者ごとの源泉徴収票が複数枚になります。帳簿と申告書を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]

訪問介護の求人は事業所ごとに条件が違うので、複数を比べるのが現実的です。たとえばクラウドケアは、訪問介護・家事・生活支援を依頼者とヘルパーでマッチングする形のサービスで、登録の後に面接があります。対応エリアが決まっているので、自分の勤務地・自宅が対象かを先に確認してください。雇用の形で働く場合は本業と労働時間が通算されるため、この記事のとおり、勤務シフトの残り枠の中で入れられるかを先に確かめてから登録するのが安全です。条件は変わることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。[PR]



派遣以外の出口|時間の通算がない副業

夜勤のある本業では、雇われる副業は組める日が限られます。業務委託の介護・福祉記事の執筆・監修、介護技術の動画教材の作成、施設向けマニュアルの作成は労働時間の通算がなく、本業側も「資格を活かした文筆活動」として届出・許可の説明がしやすい形です。案件の相場はランサーズのようなクラウドソーシングで「介護 記事」「介護福祉士 監修」などと検索すると把握できます(受注は届出・許可の後に)。[PR]


よくある質問

Q1. 年収500万円未満だが、単発バイトのアプリで施設の仕事を受けている。違法?

そのアプリが「直接雇用の仲介(職業紹介)」なら派遣ではなく、日雇派遣の規制は関係ありません。契約の相手方が施設なら直接雇用です。派遣会社が雇って施設に派遣する形で30日以内なら、例外者でない限り派遣元側の問題になります。

Q2. 看護師は単発派遣できるのに、介護職はなぜできない?

施行令4条1項19号が「看護師の業務(病院等以外)」を日雇派遣の例外業務に挙げているからです。介護の業務はこの一覧にありません。制度上の違いで、職種の軽重ではありません。

Q3. 本業の利用者の家族から「休みの日に自宅で介護を手伝ってほしい」と頼まれた

本業の就業規則で「利用者との私的契約」を禁じている法人が多く、本業の情報を使う形は46条(秘密保持)の問題にもなります。本業に相談し、認められない場合は断ってください。

Q4. 派遣先で事故が起きたら本業に影響する?

派遣先での業務は派遣元・派遣先の責任関係の下にあります。ただし無届の副業で事故が起きれば、本業では「無届」と「信用」の問題として扱われます。

Q5. 介護福祉士の資格を持たない介護職員も同じ?

派遣法・労基法・本業側の規定は同じです。45条・46条は介護福祉士に課された規律なので、無資格・初任者研修修了者には直接は及びませんが、就業規則の守秘義務と個人情報保護の規律は全員に及びます。


まとめ|「派遣は場所を問わず可・単発派遣だけは例外者のみ・直接雇用なら単発も可」

介護職の派遣副業は、①施行令2条に介護の業務がないので場所の制限がない、②35条の4と施行令4条で30日以内の単発派遣は年収500万円以上などの例外者に限られる(直接雇用の単発バイトなら制限なし)、③本業側の届出・許可と労基法38条の通算、④介護福祉士の45条・46条、の4本の線で決まります。年収要件に届かない人は直接雇用の単発バイトか、通算のない執筆・監修へ。全体像は介護士の副業はどこまでOK?をどうぞ。


参考にしている主な一次情報:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条・第35条の4/同法施行令 第2条・第4条/同法施行規則 第28条の3/社会福祉士及び介護福祉士法 第45条・第46条/労働基準法 第38条/地方公務員法 第38条(いずれもe-Gov法令検索)/国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」。

※情報は執筆時点のもので、派遣会社ごとの登録要件・本業の就業規則・自治体の住民税の取扱いは個別に異なります。実際に動く前に、派遣元と本業の人事担当にご確認ください。

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