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薬剤師の退職後の副業・開局・転職に制限はある?開局は薬機法4条の許可と管理者、管理薬剤師になれば他店勤務は再び不可、公立出身は38条の2、全員に刑法134条——前職の患者・処方医の情報は持ち出さない 2026

キャリア・横断
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薬剤師の退職後の進路は、薬局の開設(開局)、ドラッグストア・調剤薬局への転職、製薬・卸・医療機器の企業、在宅医療・訪問薬剤管理、そして執筆・講師です。在職中は管理薬剤師の他店勤務制限(薬機法7条4項)と本業の規定が線でしたが、退職後は自由になります。残るのは、公立病院を退職した薬剤師の地方公務員法38条の2(退職後2年間の古巣への働きかけ禁止)と34条、全員に刑法134条の秘密漏示罪(薬剤師を辞めた後も)、民間の誓約書。そして開局には薬機法4条の許可と、薬局の管理者(7条)・構造設備・人員の基準があります。この記事は、薬機法4条・5条・7条、刑法134条、地方公務員法38条の2を根拠に、薬剤師の退職後の副業・開局・再就職の線を整理します。在職中の線は薬剤師の副業はどこまでOK?へ。


結論:退職後の副業・開局・転職は自由。開局は薬機法4条の許可と管理者の要件。公立出身は38条の2、全員に刑法134条。古巣への営業と患者情報だけを避ける

退職後にやりたいこと 制度の要件 残る規律
薬局を開設(開局) 薬機法4条の都道府県知事の許可(構造設備・管理者・業務体制)。保険薬局は厚生局の指定 公立出身:38条の2。全員:134条。前職の患者・処方元への働きかけは誓約書・信用
他の薬局・ドラッグストアに転職(管理薬剤師を含む) 管理薬剤師は7条の要件(実務経験等) 同上
製薬・卸・医療機器の企業 なし 公立出身:元の病院への営業は2年間不可
在宅医療・訪問薬剤管理(薬局の薬剤師として) 薬局の体制 同上
執筆・監修・講師(個人) なし 134条(患者情報)。広告規制(薬機法66条)
派遣・単発で調剤 病院等での調剤は派遣不可(施行令2条3号)。薬局は可 —

線①:開局——薬機法4条の許可と7条の管理者

薬局の開設には、薬機法4条により所在地の都道府県知事(保健所設置市等は市長・区長)の許可が必要です。5条の許可の基準(構造設備が省令の基準に合うこと、薬剤師の員数、業務体制、申請者の欠格事由)を満たし、7条により薬局の管理者を置きます。管理者は薬剤師で、7条4項により他の薬局・場所で薬事に関する実務に従事できません(知事の許可がある場合を除く)。7条1項は「薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない」(ただし書で他の薬剤師を管理者に指定可)と定めており、開設者が薬剤師なら自ら管理者になるのが原則で、その場合、開局後は他店での勤務・副業としての調剤はできなくなります。

保険調剤(健康保険の処方箋を受ける)には、さらに厚生局の保険薬局の指定が必要で、開局から指定まで数か月。開局は「退職の1年前から準備・退職後に申請」が現実的な時間軸です。在職中に法人を設立して役員に就く形は、公立なら38条の許可の対象になるので注意してください。


線②:公立病院を退職した薬剤師の38条の2

自治体立病院を退職した薬剤師は、地方公務員法38条の2により、退職後2年間、離職前5年間に在籍した組織(病院・自治体)の職員に対し、その自治体との契約・処分に関する事務で離職前5年間の職務に属するものについて働きかけをすることが禁じられます。当たりやすい形は、

  • 医薬品卸・メーカーに転職し、元の病院の薬剤部に医薬品の採用・納入を営業する
  • 開局した薬局の処方箋獲得のため、元の病院の医師・連携室に個人的に依頼する(地域連携の正規の手続は別)

営業以外の役割(学術・開発・教育)で入る、2年経過後に公的な手続で対応する、が線です。民間病院・薬局を退職した薬剤師には38条の2はなく、誓約書(秘密保持・競業避止・患者の勧誘禁止)の範囲で制限されます。


線③:全員に残る刑法134条——薬剤師を辞めた後も

刑法134条1項は、薬剤師・医薬品販売業者「又はこれらの職にあった者」が、正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことを処罰します(親告罪)。退職後の開局・転職・執筆で、前職の患者の服薬状況・病名・家庭の事情を使う形は刑事責任の問題です。

  • 前職の患者リストを持ち出して、開局した薬局の営業に使う(134条+個人情報保護法+誓約書)
  • 前職で知った処方医の処方傾向・患者の情報を、転職先のメーカーに提供する
  • 執筆・講演で患者が特定できる症例を書く

「元病院薬剤師」と名乗ること自体は自由で、売れるのは一般化した知識と公開情報までです。


線④:管理薬剤師として転職した場合の副業

退職後にドラッグストア・薬局の管理薬剤師になると、7条4項により他店での調剤・販売の副業はできません。副業として残るのは執筆・監修・講師(薬事の実務に当たらない)です。一般薬剤師として転職すれば他店勤務の制限はなく、就業規則の副業規定によります。


進路別|残る線の早見表

進路 38条の2(公立のみ) 134条・34条・誓約書 7条4項(他店勤務) 備考
開局(自ら管理者) 元の病院への個人的依頼は不可 前職の患者情報を使わない 開局後は他店で実務不可 許可・保険指定に数か月
薬局・ドラッグストアの管理薬剤師 関係なし 同上 他店不可 副業は執筆・監修のみ
一般薬剤師として転職 関係なし 同上 制限なし 就業規則の副業規定
製薬・卸(営業) 元の病院への営業は2年不可 処方医・患者の情報を使わない — 営業以外の役割なら問題なし
執筆・講師(個人) 関係なし 症例を特定できる形で書かない — 広告規制(66条2項)

退職までの逆算|薬剤師版

時期 やること 規制
2〜3年前 進路を決める(開局/転職/企業/個人)。開局なら立地・資金・構造設備の基準を調べる。執筆・講師は許可・届出を取って実績を作る 在職中の副業は38条(公立)/就業規則(民間)・7条4項(管理薬剤師)
1年前 開局なら物件・資金・人員の目処、保健所に事前相談。転職は人事の正規ルートで。誓約書の内容を確認 公立は取引先への個人的な就職活動を避ける
退職時 前職の患者・処方医の情報は一切持ち出さない。誓約書の範囲を確認して署名 134条・誓約書
退職〜2年 公立出身は元の病院への個人的な働きかけを避ける。開局の処方箋獲得は地域の正規の連携で 38条の2

医薬品・健康分野の記事監修・執筆の案件は、ランサーズのようなクラウドソーシングで「薬剤師 監修」などと検索すると相場が把握できます(在職中の受注は許可・届出の後に)。[PR]

開業して最初の1年は、事業の会計と個人の申告が同時に動き出す時期です。自分で抱えきれるかを早めに見極めておくと安全で、税理士を探す段階なら、税理士紹介エージェントのような紹介サービスで、条件に合う税理士を無料で紹介してもらう方法もあります(問い合わせの後に、希望の確認の連絡が入ります)。薬局は保険請求と在庫の管理があり、一般的な個人事業とは会計の勘所が違うため、医療・薬局の実績がある事務所かどうかを確認するのがおすすめです。サービス内容は変わることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。[PR]



税金|退職後の最初の1年

転職すれば給与所得、開局すれば個人開設なら事業所得・法人開設なら役員報酬と法人の決算、執筆・監修は雑所得または事業所得。退職した年は退職所得の扱い(退職所得の受給に関する申告書を出していれば通常は申告不要)を確認してください。開局(個人)は開業届・青色申告・消費税(課税売上が保険調剤中心なら非課税売上が多い)の設計が要ります。個人の帳簿と申告書を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]


よくある質問

Q1. 退職してすぐ、元の病院の門前で開局してもいい?

法律上の制限はありません(民間なら誓約書の競業避止の範囲を確認)。公立出身は、元の病院の医師・連携室への個人的な依頼が38条の2の問題。処方箋の獲得は地域の正規の連携で行ってください。

Q2. 管理薬剤師として転職した。執筆の副業は?

執筆・監修は「薬事に関する実務」ではないので7条4項の対象外。転職先の就業規則の副業規定に従ってください。

Q3. 前職の患者から「新しい薬局でもお願いしたい」と言われた

患者本人の意思で薬局を選ぶことは自由です。自分から前職の情報を使って勧誘した形、誓約書で禁じられた形は問題です。

Q4. 退職後に派遣で調剤の副業をするのは?

薬局での調剤は派遣可(病院等は不可)。30日以内の単発派遣は年収500万円以上などの例外者に限られます(薬剤師の派遣・単発)。

Q5. 開局の資金はどのくらい?

立地・規模・設備で大きく異なり、ここでは数字を書きません。日本政策金融公庫や薬局開業支援の事業者が事例を公開しているので、複数を比較してください。自己資金と融資の比率、保険指定までの運転資金を見込むのが基本です。

Q6. 開局に薬剤師の実務経験は要る?

開設者の要件に実務経験は法定されていませんが、管理者(7条)には薬剤師であることに加え、省令で一定の実務経験等が求められます。保健所に事前相談してください。


まとめ|自由になるのは「他店勤務の制限と本業の規定」、残るのは「古巣への営業(公立)」「患者の秘密(全員)」「開局の許可と管理者の要件」

薬剤師の退職後は、7条4項の他店勤務制限(管理薬剤師)も本業の副業規定も外れ、開局・転職・副業は自由です。開局は薬機法4条の許可(構造設備・管理者・体制)と保険薬局の指定が要り、管理者になれば再び他店での実務はできない。公立病院出身には38条の2(退職後2年の古巣への働きかけ禁止)、民間出身には誓約書、全員に刑法134条(薬剤師を辞めた後も)。前職の患者・処方医の情報を持ち出さず、元の病院への個人的な営業を避ければ、規制に触れることはありません。在職中の線は薬剤師の副業はどこまでOK?をどうぞ。


参考にしている主な一次情報:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条・第5条・第7条・第66条/同法施行規則(薬局の管理者の要件)/刑法 第134条/地方公務員法 第34条・第38条の2/労働者派遣法施行令 第2条・第4条(いずれもe-Gov法令検索)/健康保険法 第65条(保険薬局の指定)/国税庁「退職金と税」「給与所得者で確定申告が必要な人」。

※情報は執筆時点のもので、薬局の許可基準・管理者の要件は都道府県・保健所の運用、再就職規制の範囲は自治体の条例によります。実際に動く前に、保健所・所属の人事担当にご確認ください。

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