インボイス発行事業者として登録した副業者・フリーランスの多くが使ってきた「2割特例」(売上にかかる消費税の2割だけを納める経過措置)は、2026年9月30日の属する課税期間で終わります。個人事業主(暦年課税)なら2026年分(2027年3月申告)が最後。その後は本則課税か簡易課税を選ぶことになり、令和8年度の税制改正で個人事業者向けに「3割特例」(2027年分・2028年分)が設けられました。この記事は、消費税法と平成28年改正法附則(2割特例)を根拠に、副業でインボイス登録をしている人が「2026年分の申告」「2027年以降の選択(本則・簡易・3割特例)」「簡易課税の届出の特例」「登録をやめる選択肢」で何をすべきかを整理します。インボイスの基本は副業とインボイス2026へ。
- 結論:2026年分は2割特例で申告。2027年分からは「3割特例(個人)」「簡易課税」「本則」の3択。簡易課税の届出は、特例適用者なら申告期限までに出せば当年から使える
- 線①:2割特例とは——何が終わるのか
- 線②:2027年分からの3択
- 線③:簡易課税の届出——特例適用者には「事後の届出」が認められる
- 線④:登録をやめる選択肢——取引先との関係で決める
- 2026年中にやること|カレンダー
- 納税額の試算|副業の執筆で年間売上110万円(税込)の例
- 副業の規模と登録の関係
- よくある質問
- まとめ|2026年分は2割特例で最後。2027・2028年分は3割特例、2029年分から簡易課税が副業の基本線。登録の維持か取消しかは取引先で決める
結論:2026年分は2割特例で申告。2027年分からは「3割特例(個人)」「簡易課税」「本則」の3択。簡易課税の届出は、特例適用者なら申告期限までに出せば当年から使える
| 年分(個人・暦年) | 使える計算方法 | 納税額の目安(売上税額に対して) |
|---|---|---|
| 2023年10月〜2026年分 | 2割特例(要件を満たせば申告書で選ぶだけ) | 売上税額の20% |
| 2027年分・2028年分 | 3割特例(個人事業者・基準期間の課税売上高1,000万円以下のインボイス発行事業者)/簡易課税/本則 | 3割特例なら売上税額の30% |
| 2029年分〜 | 簡易課税(届出)/本則 | 簡易課税は業種別のみなし仕入率(サービス業50%→納税は売上税額の50%) |
線①:2割特例とは——何が終わるのか
2割特例は、インボイス制度の開始(2023年10月1日)に合わせ、免税事業者からインボイス発行事業者になった人の負担を抑えるために設けられた経過措置です(平成28年改正消費税法附則51条の2)。対象は「インボイス登録がなければ免税事業者だった人」で、仕入税額控除の計算をせずに売上にかかる消費税額の2割を納税額とします。事前の届出は不要で、申告書に「2割特例を適用する」と記載するだけ。
適用期間は「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間」。個人事業主の課税期間は暦年なので、2026年分(2026年1〜12月)が最後で、2027年3月の申告まで使えます。
線②:2027年分からの3択
①3割特例(個人事業者・2027年分と2028年分)
令和8年度税制改正で、2割特例の後継として個人事業者向けに設けられた措置です(法人は対象外)。基準期間の課税売上高が1,000万円以下のインボイス発行事業者が、売上税額の3割を納税額とできます。2割特例と同じく申告書での選択で、事前の届出は不要(改正法の施行・細目は国税庁の公表で確認)。
②簡易課税
業種ごとのみなし仕入率で仕入税額を計算する方法。副業の多くが当たる第5種(サービス業)はみなし仕入率50%で、納税額は売上税額の50%。第4種(飲食等)60%、第3種(製造)70%、第2種(小売)80%。事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、2年間は継続。
③本則課税
実際の仕入・経費にかかった消費税を控除する方法。経費が多い(仕入・外注・機材)副業なら有利な場合があるが、インボイスの保存・帳簿の要件が重い。
副業の執筆・制作・コンサル(経費が少ない)なら、2027年分・2028年分は3割特例、2029年分からは簡易課税が基本線です。
線③:簡易課税の届出——特例適用者には「事後の届出」が認められる
簡易課税の届出は、通常「適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで」(個人なら前年12月31日まで)に出す必要があります。ただし、2割特例を適用した事業者には特例があり、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に届出を出せば、その課税期間から簡易課税を適用できます(3割特例の適用者にも同様の取扱いが設けられる方向)。つまり、2026年分を2割特例で申告した人は、2027年中に届出を出せば2027年分から簡易課税にできます。3割特例(30%)と簡易課税(サービス業50%)を比べれば、2027年・2028年分は3割特例が有利なことが多く、届出は2028年中(2029年分から簡易課税)に出す形が一般的です。
線④:登録をやめる選択肢——取引先との関係で決める
インボイス発行事業者の登録は取り消せます(取消届出書)。取り消せば、基準期間の課税売上高1,000万円以下なら免税事業者に戻り、消費税の納税はなくなります。ただし、
- 取引先(課税事業者)は仕入税額控除が制限され(2026年10月〜2029年9月は免税事業者からの仕入の50%控除の経過措置)、報酬の減額・取引の見直しを求められることがある
- 取消の届出は「翌課税期間の初日から15日前まで」に提出(期限を過ぎると翌々期間から)
- 登録から2年間は免税に戻れない「2年縛り」がある場合(登録日によって異なる)
取引先が個人・免税事業者中心(インボイスを求められない)なら取消しの検討余地があり、企業取引が中心なら登録を維持して3割特例→簡易課税、が現実的です。迷う場合は、主要な取引先に「登録を外した場合の報酬の扱い」を聞いてから決めます。
2026年中にやること|カレンダー
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年9〜10月 | 2027年以降の方針を決める(登録維持→3割特例/取消し)。取引先のインボイスの要否を確認 |
| 2026年12月15日まで | 登録を取り消すなら取消届出書(2027年1月1日から免税に戻す場合) |
| 2027年3月 | 2026年分の消費税申告(2割特例で)。所得税の確定申告と同時期 |
| 2027年中 | 3割特例の細目を国税庁の公表で確認。簡易課税にするなら届出(特例で当年適用可) |
| 2028年中 | 2029年分から簡易課税にするなら届出 |
納税額の試算|副業の執筆で年間売上110万円(税込)の例
数字は考え方を示す概算です。売上110万円(うち消費税10万円)、経費の消費税2万円。
- 2割特例(2026年分):10万円×20%=2万円
- 3割特例(2027・2028年分):10万円×30%=3万円
- 簡易課税(第5種・50%):10万円×50%=5万円
- 本則課税:10万円-2万円=8万円
- 登録取消し(免税):0円。ただし取引先の控除制限で報酬が見直される可能性
消費税の申告は所得税とは別の申告書で、帳簿も税区分の記録が要ります。帳簿と申告書(所得税・消費税)を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・消費税申告への対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]
副業の規模と登録の関係
売上が小さく、取引先がインボイスを求めない副業なら、登録せずに免税のまま続ける形が最も軽い。企業からの継続案件が中心なら登録が前提になります。案件の募集要項に「インボイス登録必須」と書かれているかで判断できます。案件の相場と要件はランサーズのようなクラウドソーシングで確認できます(受注は本業の手続を確認してから)。[PR]
よくある質問
Q1. 2026年10月以降の売上は2割特例の対象外?
個人事業主は課税期間が暦年なので、2026年分(1〜12月)全体が「2026年9月30日の属する課税期間」に当たり、10〜12月の売上も2割特例の対象です。
Q2. 3割特例は届出が要る?
2割特例と同様に申告書での選択とされています。施行の細目は国税庁の公表で確認してください。
Q3. 簡易課税の届出を出し忘れた
2割特例・3割特例の適用者は、翌課税期間中の届出で当年から適用できる特例があります。特例の対象でない場合は翌年分からです。
Q4. 登録を取り消したら取引先にどう伝える?
取消しの日以降の請求書にはインボイスの登録番号を記載できません。取引先には事前に伝え、報酬の扱い(税込・税抜・減額の有無)を確認してください。
Q5. 会社員の副業でも消費税の申告は別にする?
はい。本業の給与は消費税と無関係で、副業の売上についてインボイス発行事業者として消費税の申告書を出します。所得税の確定申告と同じ時期(3月末が消費税の期限)に、別の申告書です。
Q6. 副業の所得が20万円以下でも消費税の申告は要る?
所得税の20万円ルールと消費税は別です。インボイス発行事業者は課税事業者なので、売上の規模にかかわらず消費税の申告が必要です。
まとめ|2026年分は2割特例で最後。2027・2028年分は3割特例、2029年分から簡易課税が副業の基本線。登録の維持か取消しかは取引先で決める
インボイスの2割特例は2026年9月30日の属する課税期間(個人は2026年分)で終了し、令和8年度改正で個人事業者向けの3割特例(2027年分・2028年分)が設けられました。経費の少ない副業は3割特例→簡易課税(第5種50%)の順で、簡易課税の届出は特例適用者なら翌課税期間中で間に合います。取引先がインボイスを求めないなら登録取消し(2026年12月15日までの届出で2027年から免税)も選択肢。消費税は所得税とは別の申告で、帳簿の税区分の記録を2026年中に整えてください。インボイスの基本は副業とインボイス2026をどうぞ。
参考にしている主な一次情報:消費税法(昭和63年法律第108号)第9条・第37条(簡易課税)・第57条の2(適格請求書発行事業者の登録)/所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2(2割特例)・第52条・第53条(免税事業者からの仕入の経過措置)/令和8年度税制改正(個人事業者の3割特例)/国税庁「インボイス制度の2割特例」「簡易課税制度」「適格請求書発行事業者の登録の取消し」。
※情報は執筆時点(2026年8月)のもので、3割特例の細目・届出の特例は国税庁の公表で確認してください。数字は考え方を示す概算です。

