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保育士の退職後の副業・シッター・開設に制限はある?個人で預かるなら認可外の届出と保険、公立出身は38条の2、全員に児童福祉法18条の22(保育士でなくなった後も)——元園の園児・保護者を引き抜かない線 2026

キャリア・横断
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保育士の退職後の進路は、他園への転職、ベビーシッター・一時預かり、企業内保育・病児保育、保育関連企業(教材・玩具・人材)、そして執筆・講師です。在職中は公立なら地方公務員法38条、私立なら就業規則が線でしたが、退職後は自由になります。残るのは、公立保育士の38条の2(退職後2年間の古巣への働きかけ禁止)と34条、全員に児童福祉法18条の22(秘密保持・保育士でなくなった後も)、民間の誓約書。そして個人で子どもを預かる事業には認可外保育施設の届出(59条の2)が要ります。この記事は、児童福祉法18条の21・18条の22・59条の2、地方公務員法38条の2を根拠に、保育士の退職後の副業・起業・再就職の線を整理します。在職中は保育士の副業はどこまでOK?、シッター副業は保育士のベビーシッター・一時預かり副業へ。


結論:退職後の副業・起業・転職は自由。個人で預かるなら認可外の届出と保険。公立出身は38条の2、全員に18条の22。元園の園児・保護者を「引き抜く」形だけは信用と誓約書の問題

退職後にやりたいこと 制度の要件 残る規律
他園・企業内保育・病児保育に転職 なし(病児保育は研修要件のある職も) 公立出身:38条の2(元の自治体への営業)。全員:18条の22
個人でベビーシッター(直接依頼) 認可外保育施設(居宅訪問型)の届出(59条の2)・賠償責任保険 18条の22。元園の保護者からの依頼は誓約書・信用
シッター会社・マッチング事業者に登録 事業者側が届出 同上
小規模保育・一時預かりの開設 認可(市町村)または認可外の届出。人員・設備基準 公立出身:元の自治体への個人的依頼は38条の2
保育教材・玩具・人材の企業 なし 公立出身:元の自治体・園への営業は2年間不可
執筆・講師・保育系の発信(個人) なし 18条の22(園児・家庭が特定できる話は不可)

線①:公立保育士に残る38条の2

自治体立の保育所を退職した保育士は、地方公務員法38条の2により、退職後2年間、離職前5年間に在籍した組織(保育所・自治体)の職員に対し、その自治体との契約・処分に関する事務で離職前5年間の職務に属するものについて働きかけをすることが禁じられます。当たりやすい形は、

  • 保育教材・玩具・給食・人材紹介の企業に転職し、元の保育所・自治体の保育課に納入・契約を営業する
  • 自分が開設した一時預かり・小規模保育の認可・委託について、元の部署の職員に個人的に依頼する

営業以外の役割(研修・教材開発・保育の現場)で入る、2年経過後に公的な手続で対応する、が線です。私立園を退職した保育士には38条の2はなく、誓約書(秘密保持・園児の勧誘禁止)の範囲で制限されます。


線②:全員に残る18条の22——保育士でなくなった後も

児童福祉法18条の22は「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする」と定めています。退職後のシッター・転職・執筆で、

  • 前の園の園児・家庭の情報(発達・家庭環境・経済状況)を、シッターの営業・転職先の保育・執筆で使う
  • SNS・ブログで園児が特定できるエピソードを書く(名前を伏せても園・年齢・特徴で特定)
  • 前の園の内部(事故・人間関係・運営)を転職先・メディアに話す

は18条の22の問題で、登録の取消し・名称使用停止(18条の19)の対象にもなり得ます。「元保育士」と名乗って育児の知識を売ること自体は自由で、売れるのは一般化した知識までです。


線③:個人で預かるなら——認可外の届出と保険

退職後に個人でベビーシッターをする場合、児童福祉法59条の2により認可外保育施設(居宅訪問型)として都道府県への届出が必要で、指導監督基準に沿った運営が求められます。無届で続ければ児童福祉法上の問題であり、事故時に「無届の事業者」として扱われます。賠償責任保険は届出をしていないと加入できないものが多く、届出→保険→受注の順番です。届出の手続には1か月程度を見ておきます。シッター会社・マッチング事業者に登録する形なら、届出と保険は事業者側で、個人の届出は不要です。


線④:元園の園児・保護者との関係——「引き抜き」と見られない形

退職後に元園の保護者からシッター・個人預かりの依頼が来ることがあります。法律上の禁止はありませんが、

  • 在職中に「退職後に個人で預かるから」と勧誘していれば、在職中の信用失墜(公立は33条)・就業規則違反
  • 退職時の誓約書で「園児・保護者との私的契約の禁止」があれば、その範囲で制限
  • 園で知った家庭の情報を使う形は18条の22

保護者側から退職後に依頼が来て、園の情報を使わず、誓約書に反しない形なら可能です。地域で続ける仕事なら、元園との関係への配慮も現実的な線です。紹介で広がる仕事だからこそ、最初の評判が効きます。


進路別|残る線の早見表

進路 38条の2(公立のみ) 18条の22・誓約書 届出・保険 向く人
他園・企業内保育に転職 関係なし 前園の情報を使わない 不要 雇用の安定を優先
シッター会社・マッチングに登録 関係なし 同上。元園の保護者は避ける 事業者側 時間の自由を優先・線が少ない
個人で預かる 関係なし 同上 自分で届出・保険 顧客を自分で持てる人
小規模保育・一時預かりの開設 元の自治体への個人的依頼は不可 同上 認可または届出・人員設備基準 資金と人員を用意できる人
保育関連企業(営業) 元の自治体・園への営業は2年不可 同上 不要 営業以外の役割なら問題なし
執筆・講師 関係なし 園児が特定できる話は不可 不要 預かる責任を負いたくない人

退職までの逆算|保育士版

時期 やること 規制
2〜3年前 進路を決める(転職/シッター/開設/企業/個人)。開設なら認可・認可外の基準と資金を調べる。執筆・講師は許可・届出を取って実績を作る 在職中の副業は38条(公立)/就業規則(私立)
1年前 シッター会社への登録の準備、開設なら物件・人員の目処と自治体への事前相談。転職は人事の正規ルートで 公立は取引先への個人的な就職活動を避ける
退職時 園児・家庭の情報を一切持ち出さない。誓約書の範囲を確認。園児・保護者への勧誘はしない 18条の22・誓約書・33条
退職〜2年 個人で預かるなら届出と保険。公立出身は元の自治体・園への個人的な働きかけを避ける 59条の2・38条の2

保育・子育て分野の記事執筆・教材作成・監修の案件は、ランサーズのようなクラウドソーシングで「保育 記事」「子育て 監修」などと検索すると相場が把握できます(在職中の受注は許可・届出の後に)。[PR]


税金|退職後の最初の1年

転職すれば給与所得、シッター会社に雇用されれば給与、マッチング型・個人の預かりは雑所得または事業所得、執筆・講師は雑所得。退職した年は退職所得の扱い(退職所得の受給に関する申告書を出していれば通常は申告不要)を確認してください。個人で預かる事業を続けるなら開業届と青色申告の選択肢があります。帳簿と申告書を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]


よくある質問

Q1. 退職してすぐ、元園の近くで個人の預かりを始めてもいい?

届出と保険を整えれば法律上の制限はありません(私立なら誓約書の範囲を確認)。元園の保護者への勧誘は在職中にしないこと、園の情報を使わないことが条件です。

Q2. 元園の保護者から「退職後もお願いしたい」と言われた

保護者側からの依頼で、園の情報を使わず、誓約書に反しなければ可能です。在職中に自分から持ちかけた形は問題です。

Q3. 退職後にSNSで「元保育士」として発信したい

自由です。園児・家庭が特定できるエピソード・園の内部情報は18条の22で不可。一般化した知識に限ってください。

Q4. 保育教材の会社に転職した。元の公立園に営業に行くのは?

退職後2年間は38条の2により、離職前5年間に在籍した組織への契約等に関する働きかけができません。営業以外の役割で入るか、2年経過後に公的な調達手続で対応します。

Q5. 病児保育・企業内保育に必要な資格は?

保育士資格で従事できますが、病児保育は自治体の事業ごとに研修の修了を求めることがあります。求人の要件欄で確認してください。

Q6. 保育士資格を持ったまま別業界に行く場合も18条の22は?

続きます。「保育士でなくなった後」も同様と条文にあり、登録を抹消しても業務で知った秘密の保持義務は残ります。


まとめ|自由になるのは「許可・就業規則」、残るのは「古巣への営業(公立)」「園児・家庭の秘密(全員)」「個人で預かるなら届出と保険」

保育士の退職後は、公立の38条も私立の就業規則も外れ、転職・シッター・開設・執筆は自由です。個人で子どもを預かるなら児童福祉法59条の2の届出と賠償責任保険が前提。公立出身には38条の2(退職後2年間の古巣への働きかけ禁止)、民間出身には誓約書、全員に18条の22(保育士でなくなった後も)。元園の園児・保護者を在職中に勧誘せず、園の情報を使わず、届出と保険を整えれば、規制に触れることはありません。在職中の線は保育士の副業はどこまでOK?をどうぞ。


参考にしている主な一次情報:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の19・第18条の21・第18条の22・第59条の2/地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条・第34条・第38条・第38条の2(いずれもe-Gov法令検索)/こども家庭庁「認可外保育施設指導監督基準」/国税庁「退職金と税」「給与所得者で確定申告が必要な人」。

※情報は執筆時点のもので、届出の範囲・手続は都道府県、再就職規制の範囲は自治体の条例、誓約書の内容は園ごとに異なります。実際に動く前に、都道府県の担当窓口と所属の人事担当にご確認ください。

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