会計年度任用職員(自治体の非正規職員)の副業については、「公務員だから禁止」「非正規だから自由」の両方の説明が出回っています。答えは条文にあり、パートタイムなら地方公務員法38条の適用外(許可不要)、フルタイムなら正規職員と同じ許可制です。分かれ目は「会計年度任用職員かどうか」ではなく、週の勤務時間が常勤職員と同じかどうか。この記事は、地方公務員法22条の2と38条ただし書を根拠に、会計年度任用職員の副業ルールを正規職員と比較して整理します。
結論:パートタイムは「許可不要」、フルタイムは「許可制」。ただし職務専念・秘密・信用の規定は全員に
| 正規職員(常勤) | フルタイム会計年度任用職員 | パートタイム会計年度任用職員 | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 22条の2第1項2号(週の勤務時間が常勤と同一) | 22条の2第1項1号(週の勤務時間が常勤より短い) | |
| 38条(営利企業等の従事制限) | 適用=許可制 | 適用=許可制(38条ただし書のかっこ書きで「22条の2第1項2号に掲げる職員」は非常勤職員から除かれている) | 適用なし=許可不要(38条ただし書「非常勤職員については、この限りでない」) |
| 35条(職務専念義務) | 全員に適用。勤務時間中に副業の作業をしない | ||
| 34条(秘密を守る義務) | 全員に適用。退職後も続く | ||
| 33条(信用失墜行為の禁止) | 全員に適用 | ||
| 29条(懲戒) | 全員に適用 | ||
| 労働時間の通算(労基法38条) | 全員に適用(雇われる副業同士) | ||
条文で確認する|38条ただし書の「かっこ書き」が答え
地方公務員法38条1項は、職員が任命権者の許可なく営利企業の役員を兼ねること・自ら営利企業を営むこと・報酬を得て事業や事務に従事することを禁じた上で、末尾にこう書いています。
ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
そして22条の2第1項は、会計年度任用職員を2種類に分けています。
- 1号:会計年度任用の職を占める職員で、週の通常の勤務時間が常勤職員より短いもの=パートタイム会計年度任用職員
- 2号:会計年度任用の職を占める職員で、週の通常の勤務時間が常勤職員と同一のもの=フルタイム会計年度任用職員
38条ただし書は「非常勤職員」を適用除外にしつつ、かっこ書きで「22条の2第1項2号に掲げる職員(=フルタイム)」を除外から外している。つまり、
- パートタイム(1号)=非常勤職員として38条の適用除外→副業に許可は要らない
- フルタイム(2号)=適用除外から外される→正規職員と同じ許可制
「週4日・1日7時間45分」のように常勤と1日分だけ違う勤務でも、週の時間が常勤より短ければ1号(パートタイム)です。自分の任用通知書(辞令)で「パートタイム/フルタイム」と勤務時間を確認してください。
パートタイムの「許可不要」は「何をしてもいい」ではない
38条が外れても、次の規定は残ります。ここを落とすと「許可は要らないのに処分された」が起きます。
- 35条 職務専念義務:勤務時間中は職務に専念する。勤務時間中に副業の連絡・作業をすれば、38条とは無関係に懲戒の対象
- 34条 秘密を守る義務:窓口・福祉・税務・学校などで知った住民の情報を副業で使わない。退職後も続く
- 33条 信用失墜行為の禁止:「○○市の職員」と名乗って営業する、自治体と取引のある業者で働いて公正さを疑われる、といった形
- 任命権者への届出を求める自治体がある:38条の許可ではなく、服務の管理として「兼業の届出」を要綱で定める自治体がある。許可不要でも届出の有無は確認する
- 労働時間の通算:パートタイムで週30時間働き、副業(アルバイト)で週15時間働けば、合計45時間のうち40時間超は法定時間外。割増賃金の義務は後から契約した側にかかる
フルタイムは正規職員と同じ——許可の取り方
フルタイム会計年度任用職員は38条が適用されるので、報酬を得る副業には任命権者の許可が必要です。無許可の場合は29条の懲戒処分の対象で、標準例は減給または戒告(人事院指針・自治体も同構造)。申請書の書き方と通し方は公務員の兼業許可申請の書き方と同じです。
フルタイムで任用されている人が「非正規だから自由」と思って副業を始めると、正規職員と同じ処分を受けます。会計年度任用職員の任期は最長1年度で更新は勤務実績を考慮して行われるため、処分は次年度の任用に直結します。
仕分け表|やりたいこと別
| やりたいこと | パートタイム | フルタイム | 全員に共通する注意 |
|---|---|---|---|
| 勤務日以外に飲食・小売でアルバイト | ○ 許可不要(届出の要否は要綱で確認) | 許可制 | 労働時間の通算。自治体の取引先は信用の問題 |
| 在宅で執筆・データ入力(業務委託) | ○ 許可不要 | 許可制 | 勤務時間中にやらない。住民情報を使わない |
| 別の自治体のパートタイム会計年度任用職員を兼ねる | ○ 許可不要(双方の任命権者が任用を認める範囲で) | 許可制 | 勤務時間が重ならないこと。労働時間の通算 |
| 個人事業主として開業(ハンドメイド販売・講師) | ○ 許可不要 | 許可制(「自ら営利企業を営む」) | 「○○市職員」を看板にしない |
| 株式投資・少額の不動産賃貸 | ○ | ○(規模基準内なら許可不要の運用が多い) | — |
| 自治体の業務委託先・指定管理者で働く | △ 許可不要でも信用・利害の問題 | 許可が出にくい | 33条。自分の担当業務の相手方は避ける |
勤務時間の組み方|パートタイム+副業で「週40時間」をどう見るか
パートタイムの人が雇われる副業(アルバイト)を組むとき、労働基準法38条の通算で見るのは「1日8時間・週40時間」の法定労働時間です。例を挙げます。
- 自治体で週4日×7時間45分=31時間+アルバイト週1日×8時間=39時間 → 週40時間以内。ただしアルバイトの日が1日8時間を超えれば、その超過分は時間外
- 自治体で週5日×6時間=30時間+アルバイト週2日×6時間=42時間 → 2時間が週の法定時間外。割増賃金の義務は後から契約したアルバイト先にかかる
- 自治体で週30時間+在宅の業務委託 → 通算なし。時間の制約は自分の体力だけ
アルバイト先が「本業の勤務時間」を聞いてくるのは、この通算のためです。正確に伝えないと、アルバイト先が知らずに法定時間外労働をさせる形になり、後で双方のトラブルになります。
税金|パートタイムでも申告は同じ
副業の所得(給与以外)が年20万円を超えれば所得税の確定申告、20万円以下でも住民税の申告が必要です。副業がアルバイト(給与)の場合、給与が2か所以上になるので、年末調整されない側の給与収入と他の所得の合計が20万円を超えれば確定申告です。
会計年度任用職員の給与は自治体で年末調整され、住民税は特別徴収されるのが原則です。副業が給与なら住民税の通知で自治体の給与担当に副業分が伝わりますが、パートタイムで許可不要なら問題にはなりません。業務委託の所得は普通徴収を選べるのが一般的です。給与2か所+業務委託が混ざる年は、帳簿と申告書を一か所で済ませたい場合に弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]
パートタイムの人が副業を選ぶときの順番
- 任用通知書でパートタイムを確認し、自治体の要綱で「兼業の届出」の有無を見る
- 勤務日・勤務時間と重ならない形にする。労働時間の通算を考えると、業務委託(在宅の執筆・制作・事務代行)は通算がなく組みやすい
- 自治体の取引先・自分の担当業務の相手方を避ける(33条)
- 住民情報・内部情報を使わない(34条)
- 案件の相場はランサーズのようなクラウドソーシングで「データ入力」「事務代行」「記事作成」などと検索すると把握できる。許可は不要でも、届出が要る自治体では届け出てから受注する[PR]
よくある質問
Q1. 「会計年度任用職員は公務員だから副業禁止」と上司に言われた
パートタイム(22条の2第1項1号)なら38条の適用外で、法律上の許可は不要です。ただし自治体の要綱で届出を求めている場合はそれに従います。任用通知書と要綱を示して人事担当に確認してください。
Q2. 週5日・1日6時間のパートタイム。副業は自由?
週30時間で常勤(通常38時間45分)より短いので1号=パートタイムです。38条の許可は不要。35条・34条・33条と労働時間の通算は残ります。
Q3. 年度途中でフルタイムに変わったら?
2号になった時点で38条が適用されます。続けている副業があれば、変わる前に許可を申請してください。
Q4. パートタイムの人が無届で副業をして、何か処分はある?
38条違反にはなりません。ただし自治体の要綱で届出義務がある場合の届出違反、勤務時間中の作業(35条)、住民情報の利用(34条)、信用失墜(33条)があれば29条の懲戒対象です。
Q5. 国の非常勤職員も同じ?
国家公務員法には同じ形のただし書はなく、国の非常勤職員の兼業は人事院規則・各府省の運用で扱われます。地方の38条ただし書の話は地方公務員に限ったものです。
まとめ|「非正規かどうか」ではなく「週の勤務時間が常勤と同じかどうか」
会計年度任用職員の副業は、パートタイム(1号)なら地方公務員法38条の適用外で許可不要、フルタイム(2号)なら正規職員と同じ許可制。どちらも35条(職務専念)・34条(秘密)・33条(信用)・労基法38条(通算)は残ります。任用通知書で区分を確認し、自治体の要綱で届出の有無を見て、勤務と重ならない形・取引先を避ける形・情報を使わない形で始める。公務員全体の考え方は公務員の副業ガイド、正規職員の線引きは公務員ができる副業の範囲をどうぞ。
参考にしている主な一次情報:地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2・第29条・第33条・第34条・第35条・第38条/労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条(いずれもe-Gov法令検索)/人事院「懲戒処分の指針について」(兼業の項)/国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」。
※情報は執筆時点のもので、兼業の届出の要否・許可基準は自治体ごとに異なります。実際に動く前に、所属の人事担当にご確認ください。

