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主婦の在宅副業(業務委託)はパートより早く扶養を外れる——給与所得控除65万円がない、税の扶養は所得58万円/95万円、社会保険の130万円は保険者次第。2025年改正後の数字で設計する 2026

キャリア・横断
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「扶養内で在宅の副業をしたい」と考える主婦(夫)が、パートの「160万円の壁」の感覚で在宅の業務委託を始めると、予想より早く扶養の判定に引っかかります。理由は、パートの給与には給与所得控除(最低65万円)があるのに、在宅の業務委託(記事執筆・データ入力・ハンドメイド販売など)の所得は「収入-経費」で計算され、65万円の控除がないからです。配偶者控除の要件は「配偶者の合計所得金額58万円以下」(2025年改正後)で、給与なら収入123万円までがこれに当たりますが、業務委託なら収入から経費を引いた額が58万円まで。経費の少ない執筆なら、年60万円の収入で控除の要件を外れます。この記事は、所得税法83条・83条の2(配偶者控除・配偶者特別控除)と2025年改正の数字を根拠に、在宅副業(雑所得・事業所得)と扶養の関係を「税の扶養」「社会保険の扶養」「給与との違い」「設計」で整理します。


結論:業務委託の所得には65万円の控除がない。税の扶養の判定は「所得58万円(満額の配偶者控除)/95万円(配偶者特別控除の満額)」。社会保険の扶養(130万円)は保険者が経費をどう見るかで変わる

パート(給与) 在宅の業務委託(雑所得・事業所得)
所得の計算 収入-給与所得控除(最低65万円) 収入-必要経費(控除なし)
本人の所得税がかからない線(2025年改正後) 収入160万円まで(給与所得控除65万+基礎控除95万) 所得95万円まで(基礎控除95万。合計所得132万円以下の上乗せ適用)
配偶者控除(満額38万円)の要件:配偶者の合計所得58万円以下 収入123万円まで 所得58万円まで(経費10万円なら収入68万円)
配偶者特別控除が満額(38万円)の要件:合計所得95万円以下 収入160万円まで 所得95万円まで
配偶者特別控除が消える:合計所得133万円超 収入約201万円超 所得133万円超
社会保険の扶養(年収130万円未満) 収入130万円 保険者により「収入」か「収入-一部の経費」で判定

線①:なぜ業務委託は「早く」扶養を外れるか

所得税法28条の給与所得は「収入-給与所得控除」で、2025年改正で給与所得控除の最低保障額は65万円になりました。一方、雑所得(35条)・事業所得(27条)は「収入-必要経費」で、定額の控除はありません。同じ100万円を稼いでも、

  • パート:100万円-65万円=所得35万円→配偶者控除の要件(58万円以下)内
  • 在宅の執筆(経費10万円):100万円-10万円=所得90万円→配偶者控除の要件を超え、配偶者特別控除(95万円以下で満額)の範囲

「パートなら扶養内」の年収感覚を業務委託に持ち込むと、配偶者の控除が減る・本人に所得税がかかる、が起きます。


線②:2025年改正後の数字——税の扶養

2025年の税制改正で、基礎控除は58万円(合計所得2,350万円以下)に引き上げられ、合計所得132万円以下の人には37万円が上乗せされて95万円になりました(2025年・2026年分はさらに所得区分に応じた上乗せあり)。配偶者控除の「配偶者の合計所得金額」の要件は48万円→58万円、配偶者特別控除が満額になる範囲は合計所得95万円以下に引き上げられました。

在宅の業務委託をする配偶者の場合、

  1. 所得58万円以下:扶養者は配偶者控除(38万円)を満額受けられる。本人に所得税はかからない
  2. 所得58万円超〜95万円以下:扶養者は配偶者特別控除を満額(38万円)受けられる。本人に所得税はかからない(基礎控除95万円の範囲)
  3. 所得95万円超〜133万円以下:配偶者特別控除は段階的に減る。本人に所得税がかかり始める
  4. 所得133万円超:配偶者特別控除はなくなる

つまり、税の面では所得95万円までが「扶養者の控除が満額・本人非課税」の線です。経費の少ない執筆・データ入力なら、収入100万円前後がこの線に当たります。


線③:社会保険の扶養——130万円は「収入」か「所得」か

健康保険の被扶養者の要件(年収130万円未満・扶養者の収入の2分の1未満)は、税の扶養とは別の制度です。業務委託の収入をどう見るかは保険者(協会けんぽ・健康保険組合)で異なり、

  • 収入そのもの(経費を引かない)で判定する保険者
  • 収入から「直接的必要経費」(仕入・材料費など、限定的な経費)だけを引いて判定する保険者
  • 事業所得の確定申告書の所得で判定する保険者

といった運用の差があります。税の扶養では経費を全て引けても、社会保険の扶養では引けない経費がある、という点が業務委託の主婦(夫)の落とし穴です。扶養者の勤務先の健康保険組合に「業務委託の収入の判定方法」を必ず確認してください。130万円を超えて被扶養者から外れると、国民健康保険・国民年金の保険料(年間で数十万円)が発生し、手取りの谷ができます。


線④:設計——「所得」で管理する

  1. 年間の所得目標を決める:税の扶養なら所得95万円(控除満額・本人非課税)、社会保険の扶養なら保険者の判定方法で130万円の線を確認
  2. 経費を正確に記録する:業務委託は経費を引いた額が所得。通信費・PC・ソフト・書籍・材料費の記録が、扶養の判定を左右する。家事按分の根拠は在宅副業の経費と家事按分
  3. 収入の見込みを四半期ごとに確認:年末に一気に超えてから気づくのが最も多い失敗。12月の案件を翌年に回す調整も選択肢
  4. 給与と業務委託を混ぜる場合:給与は給与所得控除後、業務委託は経費後、の合計が合計所得
  5. 住民税の申告:本人の所得税がかからなくても、住民税の非課税の線(自治体による)は別。所得45万円前後を超えると住民税がかかる自治体が多い

給与と業務委託、どちらで働くか

パート(給与) 在宅の業務委託
扶養内で稼げる上限(税・控除満額) 収入160万円 所得95万円(収入は経費次第)
社会保険の扶養 収入130万円(勤務先で加入要件を満たせば先に外れる) 保険者の判定方法による
時間の自由 低い 高い
帳簿・申告 不要(年末調整) 必要(経費の記録・確定申告または住民税申告)
単価 時給 案件次第。上がる余地がある

「扶養内でできるだけ稼ぐ」が目的なら給与のほうが上限が高く、「時間の自由と単価の伸び」が目的なら業務委託。両方を混ぜる設計(パート週2日+在宅)が多い形です。在宅の案件の相場はランサーズのようなクラウドソーシングで「在宅 記事作成」「データ入力」などと検索すると把握できます。[PR]


税金の手続|確定申告か住民税申告か

業務委託の所得が基礎控除(95万円)以下なら所得税はかからず、確定申告の義務はありません(源泉徴収された分の還付を受けるなら申告)。ただし住民税の申告は市区町村に必要で、所得が住民税の非課税の線を超えれば住民税がかかります。扶養者の年末調整・確定申告では、配偶者の「合計所得金額の見積額」を正確に書く必要があり、業務委託の所得(経費後)を伝えておきます。経費の記録と所得の計算、申告書の作成を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]


よくある質問

Q1. 在宅の執筆で年100万円稼いだ。扶養はどうなる?

経費10万円なら所得90万円。税の面では配偶者特別控除が満額(95万円以下)で本人も非課税。社会保険の扶養は保険者の判定方法次第で、収入100万円なら130万円未満の範囲です。

Q2. 経費を増やせば扶養内に収まる?

実際に副業のために使った経費だけが認められます。根拠のない経費の計上は否認されます。社会保険の扶養は経費を引けない判定の保険者もあります。

Q3. 「103万円の壁」はもうない?

2025年改正で、給与のみなら所得税がかからない線は160万円、配偶者控除の要件は給与123万円(所得58万円)に変わりました。103万円の数字は過去のものです。

Q4. 開業届を出して事業所得にしたほうがいい?

青色申告特別控除(最大65万円)を使えば所得を下げられますが、帳簿の要件があり、社会保険の扶養の判定では「事業主」として扱われて厳しく見られる保険者もあります。扶養者の健康保険組合に確認してから判断してください。

Q5. 夫(妻)の会社に副業のことを言う必要は?

扶養者の年末調整で配偶者の合計所得の見積額を書くので、所得の額は伝わります。副業の内容を書く欄はありません。


まとめ|在宅副業の扶養は「収入」ではなく「所得」で見る。税は95万円、社会保険は保険者に確認

主婦(夫)の在宅副業(業務委託)は、給与所得控除65万円がないぶん、パートより早く扶養の判定に達します。2025年改正後の税の扶養は、配偶者の所得58万円以下で配偶者控除満額、95万円以下で配偶者特別控除満額かつ本人非課税。社会保険の扶養(130万円)は保険者が経費をどう見るかで変わるので、扶養者の健康保険組合に判定方法を確認する。経費を正確に記録し、四半期ごとに所得を確認して設計する——これが在宅副業で扶養を守る手順です。経費の記録は在宅副業の経費と家事按分をどうぞ。


参考にしている主な一次情報:所得税法(昭和40年法律第33号)第27条・第28条・第35条・第83条・第83条の2・第86条/2025年(令和7年)度税制改正(基礎控除・給与所得控除・配偶者控除等の見直し)(e-Gov法令検索)/国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」「配偶者控除」「配偶者特別控除」/健康保険法 第3条第7項(被扶養者)/日本年金機構・協会けんぽ「被扶養者の認定」。

※情報は執筆時点のもので、基礎控除の上乗せ額は年分・所得区分で異なり、社会保険の被扶養者の判定方法は保険者ごとに異なります。数字は考え方を示す概算で、実際の判定は扶養者の勤務先・健康保険組合・税務署にご確認ください。

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