「副業の所得が20万円以下だから確定申告は不要」——ここまでは多くの人が知っています。知られていないのが、20万円以下でも住民税の申告は必要で、その申告は税務署ではなく市区町村に、確定申告書とは別の様式で出すことです。所得税法121条の「20万円ルール」は所得税の確定申告の話で、地方税法には同じ免除がありません。この記事は、所得税法121条と地方税法317条の2(市町村民税の申告・3月15日まで・賦課期日現在の住所地の市町村長へ)を根拠に、副業所得20万円以下の人の住民税申告を「誰が・どこに・いつ・何を・どう書くか」「普通徴収の選び方」「出さなかったらどうなるか」で整理します。20万円ルールの全体は副業の「20万円ルール」を徹底解説へ。
- 結論:確定申告をしない人は、市区町村に「住民税の申告書」を3月15日ごろまでに出す。副業の所得と経費を書き、徴収方法で「普通徴収」を選べば本業に乗らない
- 線①:なぜ住民税だけ申告が要るのか
- 線②:誰が出すのか
- 線③:いつ・どこに・何を
- 線④:書き方——副業の欄と「徴収方法」
- 記入例|本業400万円+副業の執筆で収入18万円・経費3万円
- 線⑤:出さなかったらどうなるか
- 1年の流れ|住民税申告をする副業者のカレンダー
- 20万円以下でも「確定申告したほうがいい」場合
- 副業の所得が「20万円前後」の人の設計
- よくある質問
- まとめ|20万円以下は「確定申告が不要」なだけ。住民税の申告は市区町村に、徴収方法で「自分で納付」を選ぶ
結論:確定申告をしない人は、市区町村に「住民税の申告書」を3月15日ごろまでに出す。副業の所得と経費を書き、徴収方法で「普通徴収」を選べば本業に乗らない
| 所得税の確定申告 | 住民税の申告 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 所得税法120条・121条 | 地方税法317条の2 |
| 副業所得20万円以下の扱い | 申告不要(121条) | 申告が必要(免除規定なし) |
| 提出先 | 税務署(e-Tax) | 1月1日時点で住んでいる市区町村 |
| 期限 | 3月15日 | 3月15日(自治体により前後) |
| 様式 | 確定申告書 | 市民税・県民税申告書(自治体の様式。窓口・サイト・電子申請) |
| 確定申告をした場合 | — | 不要(税務署から市区町村に回る) |
線①:なぜ住民税だけ申告が要るのか
所得税法121条は、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の人について、所得税の確定申告を「要しない」と定めています。これは所得税の申告の手間を省く規定で、所得が非課税になるわけではありません。住民税は地方税法に基づき、前年の全ての所得に対して課税されるので、副業の所得が20万円以下でも課税対象です。確定申告をすれば税務署から市区町村に情報が回って住民税も計算されますが、確定申告をしない人は、市区町村が副業の所得を知る手段がない——だから地方税法317条の2で住民税の申告が求められます。
線②:誰が出すのか
- 出す人:給与所得者で、副業の所得(雑所得・事業所得・不動産所得など)が年20万円以下で、所得税の確定申告をしない人
- 出さなくていい人:所得税の確定申告をした人(医療費控除・ふるさと納税・還付のために申告した人を含む)。副業の所得がゼロまたは赤字の人(自治体によっては申告を求める)。年の途中で引っ越した人は、1月1日時点の住所地の市区町村に出す
- 副業がアルバイト(給与)の場合:副業先が市区町村に給与支払報告書を出していれば、市区町村は副業の給与を把握しているが、本人の申告が不要になるかは自治体の運用による。確認する。給与の副業は徴収方法を「自分で納付」にできない自治体が多い点も併せて聞く
線③:いつ・どこに・何を
- いつ:翌年の2月中旬〜3月15日ごろ(確定申告と同じ時期。自治体の案内で確認)
- どこに:その年の1月1日に住んでいた市区町村の税務担当課。窓口・郵送・電子申請(対応している自治体)
- 何を:
- 市民税・県民税申告書(自治体のサイトからダウンロード、または窓口で)
- 本業の源泉徴収票(写し)
- 副業の収入と経費が分かるもの(支払調書・振込明細・帳簿の写し)
- 控除の証明書(本業の年末調整で使っていないもの)
- 本人確認書類・マイナンバー
線④:書き方——副業の欄と「徴収方法」
様式は自治体ごとに違いますが、項目は共通です。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 給与所得 | 源泉徴収票の支払金額・所得金額・源泉徴収税額をそのまま |
| 雑所得(または事業所得) | 副業の収入金額と必要経費、差引の所得金額。種目(原稿料・業務委託など)と支払者名 |
| 所得控除 | 本業の年末調整で適用済みのものは源泉徴収票のとおり。追加の控除があれば記入 |
| 給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法 | 「自分で納付」(普通徴収)を選ぶと、副業分の住民税は自宅に納付書。「給与から差引き」(特別徴収)を選ぶと本業の給与に上乗せ |
徴収方法の欄が、本業に副業分が伝わるかどうかの分かれ目です。業務委託の所得なら「自分で納付」を選べるのが一般的で、給与(アルバイト)の副業は選べない自治体が多い。許可・届出済みの人はどちらでも問題ありません。
記入例|本業400万円+副業の執筆で収入18万円・経費3万円
| 欄 | 記入 |
|---|---|
| 給与収入・給与所得・源泉徴収税額 | 源泉徴収票のとおり(400万円・給与所得控除後の額・税額) |
| 雑所得:種目・支払者 | 原稿料/○○株式会社(複数なら主なもの) |
| 雑所得:収入金額 | 180,000円 |
| 雑所得:必要経費 | 30,000円(通信費の按分・書籍) |
| 雑所得:所得金額 | 150,000円 |
| 徴収方法 | 「自分で納付」にチェック(チェック漏れは特別徴収になる自治体が多い) |
| 添付 | 源泉徴収票の写し・支払調書または振込明細の写し |
住民税の所得割はおおむね10%なので、副業分の住民税は約1.5万円。「自分で納付」なら6月以降に自宅に納付書が届きます。
線⑤:出さなかったらどうなるか
- 副業先が支払調書・給与支払報告書を出していれば、市区町村は所得を把握でき、後から住民税が決定・追徴されることがある。本人の申告がないので徴収方法は特別徴収(本業の給与に上乗せ)になりやすく、結果として本業に伝わる
- 把握されなければ、住民税の申告漏れ(脱税)の状態。国民健康保険料・保育料・各種の非課税判定にも影響する
- 所得証明が必要なとき(ローン・保育園・給付金)に副業の所得が載らず、後で修正が要る
「20万円以下だから何もしなくていい」は、住民税の面では誤りです。申告は30分で済みます。記録がなければ、まず1年分の振込明細を集めるところから。
1年の流れ|住民税申告をする副業者のカレンダー
| 時期 | やること |
|---|---|
| 毎月 | 副業の収入・経費を記録(振込明細・領収書) |
| 12月 | 年間の所得を集計。20万円を超えそうなら確定申告の準備に切り替え |
| 1月末 | 本業の源泉徴収票を受け取る。副業先の支払調書が届く |
| 2月中旬〜3月15日 | 市区町村に住民税の申告書を提出(窓口・郵送・電子)。徴収方法を選ぶ |
| 6月 | 住民税の決定。「自分で納付」なら自宅に納付書(一括または4期)。特別徴収なら本業の給与から |
20万円以下でも「確定申告したほうがいい」場合
- 副業の報酬から源泉徴収(10.21%)されている→確定申告で還付。確定申告をすれば住民税の申告は不要
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない)・住宅ローン控除の初年度→確定申告が必要で、副業の所得も含めて申告
- 副業が赤字で事業所得→給与と通算できる(雑所得は不可)
確定申告をする場合、所得税の申告書の第二表で徴収方法(「自分で納付」)を選べば、住民税の申告は別途不要です。帳簿と申告書の作成(徴収方法の選択を含む)を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]
副業の所得が「20万円前後」の人の設計
年の所得が20万円を少し超えるか超えないかの規模は、申告の手間が変わる境目です。超えるなら確定申告(住民税の申告は不要になる)、超えないなら住民税の申告。どちらにしても収入と経費の記録は同じで、記録があれば30分で済みます。副業の案件の相場と年間の見込みは、ランサーズのようなクラウドソーシングの報酬明細から把握できます(受注は本業の手続を確認してから)。[PR]
よくある質問
Q1. 住民税の申告は郵送でできる?
多くの自治体が郵送・電子申請に対応しています。様式と添付書類は自治体のサイトで確認してください。
Q2. 副業の所得が5万円。本当に申告が要る?
地方税法上は申告の対象です。自治体によっては少額の扱いを案内していることがあるので、税務担当課に確認してください。
Q3. 申告の期限を過ぎた
期限後でも受け付けられます。放置より早く出してください。6月の税額決定に間に合わなければ、後から追加で決定されます。
Q4. 住民税の申告で普通徴収を選んだのに、特別徴収になっていた
自治体の運用(給与所得の副業は分離不可など)か、処理の誤りです。6月の通知を見て、税務担当課に確認してください。
Q5. 住民税の申告をすると本業に何か通知される?
申告自体は本人と市区町村の間の手続で、本業には通知されません。本業に影響するのは徴収方法(特別徴収を選んだ場合、6月の税額通知に副業分が乗る)だけです。
Q6. 公務員も同じ?
同じです。許可済みの副業なら、徴収方法はどちらでも問題ありません。許可を取っていない人は、住民税の申告の前に許可の問題を解決してください。
まとめ|20万円以下は「確定申告が不要」なだけ。住民税の申告は市区町村に、徴収方法で「自分で納付」を選ぶ
副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない人は、地方税法317条の2により、1月1日に住んでいた市区町村に住民税の申告書を3月15日ごろまでに出します。副業の収入・経費・所得と、徴収方法(業務委託なら「自分で納付」)を書く。出さなければ申告漏れで、後から特別徴収で本業に伝わる形にもなります。確定申告をすれば住民税の申告は不要。どちらにしても、収入と経費の記録が出発点です。20万円ルールの全体は副業の「20万円ルール」を徹底解説をどうぞ。
参考にしている主な一次情報:所得税法(昭和40年法律第33号)第120条・第121条/地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2(市町村民税の申告)・第321条の3・第321条の4(特別徴収)(いずれもe-Gov法令検索)/各市区町村「市民税・県民税申告書の提出について」/国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」。
※情報は執筆時点のもので、住民税の申告の様式・期限・徴収方法の選択の可否は市区町村ごとに異なります。実際に動く前に、お住まいの市区町村の税務担当課にご確認ください。

