オンラインで教える仕事は、教員にとって「経験がそのまま使える」副業です。ただ、実際に始めようとすると「これは教特法17条の兼職なのか、地公法38条の営利企業等の従事制限なのか」「海外の生徒だと深夜になるが本務に支障はないと言えるのか」で止まります。結論から言うと、オンライン英会話の講師は「教育に関する事業・事務」に当たり得るが、運営会社が営利企業である以上38条の許可も併せて検討されるのが実務で、申請の中心は「本務の遂行に支障がないこと」の説明になります。この記事は、教育公務員特例法17条と地方公務員法38条の条文(e-Govで確認)を根拠に、オンライン講師の副業を「どちらの条文で扱われるか・時間帯をどう説明するか・契約の形で何が変わるか」で整理します。対面の家庭教師は教員の家庭教師・塾講師、オンライン全般は教員のオンライン家庭教師へ。
結論:17条か38条かは「教育に関するか」で決まる。ただし申請の中心はどちらも「本務に支障がないこと」
| 論点 | 結論 | 根拠 |
|---|---|---|
| オンライン英会話の講師は17条か | 「教育に関する他の事業若しくは事務」に当たり得る。ただし運営が営利企業なので38条でも扱われる | 教特法17条1項/地公法38条1項 |
| 17条で申請すると何が違うか | 人事委員会が定める許可の基準によることを要しない | 教特法17条3項 |
| 判断の中心 | 「本務の遂行に支障がない」と任命権者が認めるかどうか | 教特法17条1項 |
| 深夜・早朝のコマ | 条文に時間帯の定めはない。支障の有無の説明で扱われる | 教特法17条1項 |
| 非常勤講師(パートタイム) | 17条1項は適用されず、38条1項ただし書で許可も不要 | 教特法17条2項/地公法38条1項ただし書 |
線①:条文を並べる——17条と38条は何が違うか
教育公務員特例法17条1項は、「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる」と定めています。ポイントは2つで、対象が「教育に関する」ものに限られること、要件が「本務の遂行に支障がない」と任命権者が認めることです。
一方、地方公務員法38条1項は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないと定めています。こちらは「教育に関するか」を問わず、報酬を得て従事すること全般が対象です。
オンライン英会話の講師は「教える」仕事なので教育に関する事務に当たり得ますが、運営しているのは営利企業で、そこから報酬を受け取ります。つまり17条と38条の両方の射程に入り得るため、自治体によって「17条の兼職承認」で扱うところと「38条の従事許可」で扱うところ、あるいは両方の書類を求めるところがあります。どちらで出すかは自分で決めず、所属の教育委員会・人事担当に先に確認するのが確実です。
線②:17条3項——許可の基準に縛られない
17条3項は、「第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない」と定めています。地公法38条2項は、人事委員会が許可の基準を規則で定められるとする条文なので、17条で扱われる場合は、その基準(たとえば「報酬額の上限」「従事時間の上限」といった一律の線)にそのまま当てはめなくてよい、ということになります。
これは実務上の意味が大きい部分です。38条の許可基準は自治体ごとに数値を設けていることがありますが、教育に関する兼職として17条で扱われれば、判断は「本務の遂行に支障がないか」という個別の評価に寄ります。つまり、時間数の一律基準に引っかかるかどうかより、勤務時間・睡眠・翌日の授業に影響しない組み方になっているかを説明できるかが効いてきます。
線③:時間帯——「深夜だから不可」という条文はない
オンライン英会話で悩ましいのが時間帯です。海外の生徒を相手にすると、日本時間の深夜・早朝にコマが入ることがあります。ここで押さえておきたいのは、17条にも38条にも「深夜は不可」という定めはないということです。問題になるのは、あくまで「本務の遂行に支障がないか」です。
したがって、申請では時間帯そのものを隠すのではなく、支障がないと言える形にして書くのが筋になります。たとえば次のような組み方です。
- 平日は勤務終了後の枠だけにする(21時まで、など終了時刻を自分で決めて申請書に書く)
- 翌日が授業日である日の深夜帯は入れないと条件を自分から設定する
- 土曜・日曜・長期休業中に寄せる(週の総コマ数の上限も自分で決めて書く)
- 連続勤務にならないよう、月あたりの上限コマ数を決める
「支障がないと認める場合には」という条文の作りからすると、判断材料を出すのは申請する側です。時間帯の制約を自分から書いて出すほうが、通りやすさの面でも、後で崩れない運用にする面でも有利になります。
線④:契約の形——雇用か、業務委託か、講師登録か
オンラインで教えるサービスは、契約の形が一つではありません。ここは報酬の扱いと申告に直結するので、始める前に確認してください。
| 契約の形 | 報酬の所得区分 | 源泉徴収 | 労働時間の通算 |
|---|---|---|---|
| 雇用(アルバイト等) | 給与所得 | される | 本業と通算される |
| 業務委託 | 雑所得または事業所得 | される場合がある | 通算されない |
| 講師登録(雇用でも請負でもない形) | 雑所得または事業所得 | 行われないことがある | 通算されない |
雇用の形だと労働時間が本業と通算されるので、勤務時間の面で説明が重くなります。業務委託・講師登録の形なら労働時間の通算はありませんが、そのぶん報酬から税金が引かれないまま入金されるので、自分で申告する前提になります。どの形かは募集ページの「契約形態」欄に書かれていることが多いので、応募前に見ておいてください。
オンラインで教える仕事は、雇用契約ではなく「講師登録」という形をとるところもあります。たとえばよみかきそろばんくらぶのオンライン先生募集は、自宅からZoomで個別に指導する形で、雇用契約でも業務請負契約でもない講師登録という契約形態です(源泉徴収は行われないため、所得額によっては自分で確定申告をすることになります)。月曜〜土曜の7〜21時の中から可能な時間を選ぶ形で、応募には大卒であること・長期(最低3年以上)続けられることといった条件があり、Zoomに必要な機材や回線は自分で用意します。在職中の方は、契約の形にかかわらず先に承認・許可の手続きを済ませてください。条件や募集状況は変わることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。[PR]
非常勤講師は扱いが違う——17条2項と38条ただし書
ここは間違えやすいところです。教特法17条2項は、「前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない」と定めています。つまりパートタイムの非常勤講師には17条1項が適用されません。
そして地公法38条1項のただし書は、「非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない」としています。ここでいう「この限りでない」は、許可を受けなければならないという本文が適用されない、という意味です。
結果として、パートタイムの非常勤講師は、17条の承認も38条の許可も要らないという整理になります。ただしフルタイムの会計年度任用職員や、短時間勤務の職を占める職員は除かれているので、自分がどの任用かを先に確認してください。詳しくは非常勤講師の掛け持ちで扱っています。
申請書の書き方|オンライン英会話講師版
承認・許可の申請書は自治体ごとに様式が違いますが、書く内容はおおむね共通です。オンライン講師の場合、次のように書くと判断材料がそろいます。
| 欄 | 書き方の例 |
|---|---|
| 従事する事業・事務の内容 | オンライン英会話サービスにおける英語の個別指導(対象は成人・小中学生) |
| 従事先 | 運営会社名(営利企業であることを隠さない) |
| 契約の形態 | 業務委託/講師登録/雇用のいずれか。募集要項の記載どおりに書く |
| 従事する日・時間 | 平日は19:00〜21:00のうち週2回まで、土曜は9:00〜12:00のうち2コマまで、のように上限を明記 |
| 報酬 | 1コマあたりの単価と、月の見込み額 |
| 本務への影響 | 勤務日の前日深夜には従事しないこと、長期休業中も週の上限を超えないことを自分から明記 |
「本務への影響」の欄を空欄や「支障ありません」の一言で出すより、自分で設けた制約を書くほうが説明として通ります。17条1項が「支障がないと認める場合」という作りである以上、認める材料を出すのは申請する側だからです。
やりがちな失敗3つ
- 「教育に関することだから17条で自由」と思い込む:17条も承認が要る条文です。無承認で始めれば、内容が教育に関するものでも手続違反になります。
- 勤務校の生徒を教えてしまう:条文の問題ではなく、信用と利害の問題として重く扱われます。募集の段階で担当地域・対象を確認してください。
- 時間帯を申請書に書かない:後から深夜のコマが増えても「申請の範囲内」と言えなくなります。上限を書いておけば、増やすときに変更届を出す形で運用できます。
税金|講師登録・業務委託は自分で申告する
雇用の形なら給与所得として源泉徴収され、本業の年末調整とは別に確定申告で合算します。業務委託・講師登録の形なら、報酬は雑所得または事業所得になり、源泉徴収が行われないこともあるので、1年分の収入と経費を自分で集計して申告することになります。
経費に入るのは、指導に使うパソコン・ヘッドセット・通信費・教材費のうち、業務に使った割合分です。自宅で行う場合の家賃・光熱費の按分は在宅副業の経費按分を参照してください。副業の所得が年20万円以下でも住民税の申告は必要になるので、そこは落とさないようにしてください。
よくある質問
Q1. 17条と38条、どちらで申請すればいいですか?
自治体によって運用が違うので、所属の教育委員会・人事担当に確認してください。両方の書類を求められることもあります。自分で決めて出すと、後から出し直しになることがあります。
Q2. 無償のボランティアで教える場合も承認は要りますか?
38条は「報酬を得て」従事することを対象にしているので、報酬がなければ38条の許可は問題になりにくいです。ただし17条は「給与を受け、又は受けないで」と定めており、無報酬でも兼職の承認の対象になり得ます。実際の扱いは自治体に確認してください。
Q3. 海外の生徒を教えると税金はどうなりますか?
日本に居住している人が日本で行った役務の報酬は、支払元が海外でも日本で課税されるのが原則です。運営会社が国内か海外かで源泉徴収の扱いが変わるので、支払調書や明細を保管しておいてください。
Q4. 週に何コマまでなら通りますか?
条文に数値の定めはなく、自治体の運用によります。17条で扱われる場合は人事委員会の許可基準によることを要しない(17条3項)ので、一律の上限より「本務に支障がないか」の説明が中心になります。
Q5. 顔出しは必要ですか?
サービスによります。顔出しをする場合、勤務校の関係者に見つかること自体は違反ではありませんが、対象や発信内容によっては信用の問題になります。プロフィールに勤務校が特定できる情報を書かないのが基本です。
Q6. 承認を取らずに始めてしまいました。
気づいた時点で止めて、所属に相談してください。続けながら黙っているほうが、後で発覚したときの扱いが重くなります。申請のやり直しについては兼業が不承認になったときの再申請を参照してください。
Q7. 私立学校の教員でも同じですか?
私立は地方公務員ではないので、17条も38条も適用されません。就業規則の副業規定と、雇用契約の内容で判断します。就業規則の効力については就業規則の「副業禁止」はどこまで有効かをどうぞ。
まとめ|条文は2本、通す鍵は「支障がない形を自分で書く」
オンライン英会話の講師は、「教育に関する事業・事務」として教特法17条の射程に入り得る一方、運営が営利企業で報酬を受け取る以上、地公法38条でも扱われ得ます。どちらで出すかは自治体の運用なので先に確認してください。17条で扱われる場合は人事委員会の許可基準によることを要しない(17条3項)ので、判断は「本務の遂行に支障がないか」の個別評価に寄ります。深夜が不可という条文はなく、時間帯・コマ数の上限を自分から申請書に書くのが、通す面でも続ける面でも現実的な進め方です。パートタイムの非常勤講師は17条2項と38条1項ただし書で承認も許可も不要になります。
参考にしている主な一次情報:教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条/地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条・第38条の2・第22条の2・第22条の4。条文はe-Gov法令検索で確認しています。
※情報は執筆時点のものです。承認・許可の運用と様式は自治体ごとに異なり、変更されることがあります。手続の前に所属の教育委員会・人事担当にご確認ください。
