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教員のオンライン家庭教師は副業になる?承認・許可は対面と同じ、営利企業のサービスは38条扱いの教委が多い——顔出しと所属・勤務校の生徒・録画の権利・海外の生徒の税金、申請書の書き方 2026

キャリア・横断
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教員の副業で、場所と時間の制約が小さいのがオンライン家庭教師・オンライン指導です。自宅からできて、勤務校の生徒と顔を合わせず、海外の生徒や地方の生徒も教えられる。ただし、教員にとっての線は「オンラインだから」では変わりません。教育に関する兼職・兼業として教特法17条の承認(または営利企業での就労として地公法38条の許可)が要り、勤務校の生徒を教えない・学校の情報を使わない・勤務時間中にやらないの3つは対面と同じ。オンライン特有の論点は、プラットフォームとの契約の形(雇用か業務委託か)、録画・顔出しと所属の特定、海外の生徒を教える場合の税金です。この記事は、教特法17条・地公法38条・34条・35条を根拠に、教員のオンライン家庭教師の副業を整理します。部活動指導員は教員が部活動指導員・地域クラブの指導者を兼ねるのは副業?、不承認時は教員の兼業承認が「認められない」と言われたらへ。


結論:オンラインでも承認・許可は同じ。プラットフォームが営利企業なら38条で扱われることが多い。顔出し・所属の特定・勤務校の生徒・録画の二次利用が固有の線

形 条文 見立て
オンライン家庭教師サービス(営利企業)に登録し、業務委託で指導 教委により17条(教育に関する事業)か38条(営利企業への従事) △ 承認・許可を取ってから。営利企業の場合は38条扱いの教委が多い
自治体・NPOのオンライン学習支援の指導者 17条 ○ 通りやすい
個人で生徒を募集してオンライン指導(月謝) 38条「自ら営利企業を営む」 △〜✕ 許可が出にくい
海外在住の日本人生徒をオンラインで指導(サービス経由) 上と同じ △ 税金は居住地(日本)で申告
勤務校の生徒をオンラインで指導 17条の承認が出ない典型+評定の公正 ✕
授業動画の録画販売 38条(自営)・職務著作の問題 △〜✕(教材販売)

線①:17条か38条か——「教育に関する」と「営利企業」

教育公務員特例法17条1項は「教育に関する他の事業若しくは事務に従事」することを、任命権者が本務に支障がないと認める場合に認めています。オンライン家庭教師は内容としては教育ですが、運営主体が営利企業(株式会社)の場合、教委によっては17条の「教育に関する事業」とは扱わず、地公法38条の「営利企業への従事」として許可の判断をします。どちらで扱うかは教委ごとに異なるので、先に「オンライン家庭教師(株式会社○○の業務委託)は17条か38条か」を教委に確認します。

自治体の学習支援事業・NPOのオンライン学習支援なら17条の典型で、承認が出やすい形です。


線②:契約の形——雇用か業務委託か

オンライン家庭教師サービスの多くは業務委託(講師は個人事業主)ですが、雇用(アルバイト講師)の形もあります。

  • 業務委託:労働時間の通算なし。報酬は雑所得。時間・回数は自分の裁量。承認・許可の申請書には「業務委託・月○時間」
  • 雇用:労働基準法38条の通算あり(教員の本業は週38時間45分)。報酬は給与所得(2か所給与)。社会保険の要件も見る

承認・許可の通りやすさは、業務委託(時間の裁量・在宅)のほうが「本務に支障がない」を説明しやすい形です。


線③:オンライン固有の論点

①顔出し・実名・所属の特定

サービスのプロフィールに実名・顔写真・経歴を載せると、勤務校・自治体が特定され、保護者・生徒の目に触れます。承認の条件で「所属を出さない」「匿名・ペンネーム」が付くことが多く、サービス側が実名・顔出しを必須にしている場合は条件と衝突します。「現役教員」を売りにするプロフィールは、学校の見解と受け取られる(33条)問題も生みます。「公立中学校で数学を○年」程度の一般化した表現までが線です。

②勤務校の生徒・同じ自治体の生徒

オンラインは全国の生徒が対象なので、勤務校・同じ自治体の生徒が申し込んでくることがあります。評定の公正・保護者との私的契約の観点で、承認の条件として「勤務校の生徒は担当しない」が付くのが通常。サービスに「担当できない地域・学校」を設定できるか確認します。

③録画・教材の二次利用

指導の録画をサービスが保存・二次利用する規約がある場合、自分の映像・音声・作成した教材がどう使われるかを確認します。授業で使っている学校の教材・プリント(職務著作)をオンライン指導で使うことは不可で、自作の教材に限ります。

④勤務時間・学校の設備

指導は勤務時間外・自宅の機材で。学校のPC・回線・教室を使ったオンライン指導は35条と学校の設備管理の問題です。放課後の空き教室からの指導も同じです。


線④:海外の生徒を教える場合の税金

日本に住む教員が、海外在住の生徒(日本人・外国人)をオンラインで指導して報酬を受ける場合、本人は日本の居住者なので全ての所得を日本で申告します(雑所得)。報酬が外貨なら受け取り時のレートで円換算。海外のサービスから支払われる場合、源泉徴収がないことが多く、申告で全額を納めます。相手国の税金は、通常は日本の居住者が日本で納めれば足りますが、サービスの所在地・契約によっては確認が要ります。


承認・許可申請の書き方|オンライン家庭教師版

  1. 主体と契約:「株式会社○○のオンライン家庭教師サービス・業務委託」または「○○市教育委員会のオンライン学習支援・謝金」
  2. 内容:教科・対象学年・1回の時間
  3. 時間:「平日21〜22時・土曜午前、月○時間。定期考査前・行事の時期は休止」
  4. 報酬:1回○円・月○円の見込み
  5. 条件:「勤務校および○○市内の生徒は担当しない」「所属・実名を公開しない」「学校の教材・情報を使用しない」「自宅の機材で勤務時間外に行う」
  6. 校長の副申

申請書の基本は教員の兼業承認申請の書き方へ。


週の組み方の例|平日2コマ+土曜1コマ

曜日・時間 内容 備考
火・木 21:00〜22:00 中学数学 各1コマ 帰宅後。部活動顧問のある曜日を避ける
土 10:00〜11:00 高校英語 1コマ 部活動の練習・大会の日は休止
月の合計 約12時間 申請書に「月12時間以内」と書く
休止期間 定期考査前1週間・年度始め・入試期間 申請書に明記すると「本務に支障がない」の根拠になる

サービスの選び方|承認の条件に合うか

  • 匿名・ペンネーム・顔出しなしで登録できるか
  • 担当できない地域・学校を設定できるか
  • 契約が業務委託か雇用か。報酬の支払い方法・源泉徴収の有無
  • 録画・教材の権利の扱い
  • インボイス登録を求められるか(副業の規模による)
  • 生徒・保護者との連絡がサービス内で完結するか(個人の連絡先を教えない形が安全)

教育系の執筆・教材作成と組み合わせると、指導の時間に縛られない収入も作れます。案件の相場はランサーズのようなクラウドソーシングで「教材 作成」「教育 記事」などと検索すると把握できます(受注は承認の後に)。[PR]

オンラインで教える仕事は、雇用契約ではなく「講師登録」という形をとるところもあります。たとえばよみかきそろばんくらぶのオンライン先生募集は、自宅からZoomで個別に指導する形で、雇用契約でも業務請負契約でもない講師登録という契約形態です(源泉徴収は行われないため、所得額によっては自分で確定申告をすることになります)。月曜〜土曜の7〜21時の中から可能な時間を選ぶ形で、応募には大卒であること・長期(最低3年以上)続けられることといった条件があり、Zoomに必要な機材や回線は自分で用意します。在職中の方は、契約の形にかかわらず先に承認・許可の手続きを済ませてください。条件や募集状況は変わることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。[PR]



税金|業務委託は雑所得、雇用は給与

業務委託の報酬は雑所得で、通信費・機材・教材作成の費用は経費(按分)。経費を引いた所得が年20万円を超えれば所得税の確定申告、20万円以下でも住民税の申告が必要です。雇用なら給与所得(2か所給与)で、年末調整されない側の給与収入と他の所得の合計が20万円を超えれば確定申告。帳簿と申告書を一か所で済ませたい場合は、弥生のクラウド確定申告ソフトのような会計ソフトを使う方法があります(料金・対応範囲は公式サイトでご確認ください)。[PR]


よくある質問

Q1. オンラインなら誰にも会わないから承認は要らない?

要ります。17条・38条は「場所」ではなく「報酬を得て事業に従事するか」で判断されます。

Q2. サービスが実名・顔出し必須だった

承認の条件(所属を出さない)と衝突するなら、そのサービスは使えません。匿名可のサービスを選ぶか、教委に「実名で可か」を確認します。

Q3. 海外の生徒を教えれば日本の教委には関係ない?

関係あります。自分が日本の教育公務員である以上、承認・許可の要否は変わりません。税金も日本で申告します。

Q4. 自分で生徒を集めてオンライン指導をするのは?

「自ら営利企業を営む」に当たり、38条の許可が要ります。許可は出にくい形で、サービス経由の業務委託か、自治体・NPOの学習支援のほうが通りやすい。

Q5. 指導の録画をSNSに載せてもいい?

生徒が映る・声が入るものは生徒の個人情報・肖像の問題。自分だけが映る解説動画でも、収益化すれば承認・許可の対象、所属の特定・学校の教材の使用は不可(教員のSNS・発信の線)。


まとめ|オンラインでも承認・許可は同じ。固有の線は「契約の形・顔出しと所属・勤務校の生徒・録画の権利・海外の税金」

教員のオンライン家庭教師は、運営主体が営利企業なら教委によって17条ではなく38条で扱われ、承認・許可を取ってから始めるのは対面と同じです。オンライン固有の線は、業務委託か雇用か(通算の有無)、実名・顔出しと所属の特定(承認の条件)、勤務校・同じ自治体の生徒の除外、録画・教材の権利、海外の生徒の報酬の申告(日本で雑所得)。匿名で登録でき、担当地域を設定できるサービスを選び、自治体・NPOの学習支援も視野に入れる——これが承認の通る形です。教員の副業全体は教員の副業はどこまでOK?をどうぞ。


参考にしている主な一次情報:教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条/地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条・第34条・第35条・第38条/著作権法 第15条/労働基準法 第38条/所得税法 第5条・第7条(居住者の課税所得の範囲)(いずれもe-Gov法令検索)/国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」「外貨建取引の換算」。

※情報は執筆時点のもので、オンライン家庭教師を17条・38条のどちらで扱うか、承認の条件は教育委員会ごとに異なります。実際に動く前に、校長と教育委員会の担当にご確認ください。

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