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学校事務職員の副業は教員と違う|教特法17条が使えない理由(2条の定義)と、38条2項の許可基準がそのまま効くこと 2026

キャリア・横断
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学校で働いていても、教員と事務職員では副業のルールが違います。ここを混同したまま「教員の副業」の情報を読むと、使えない条文を前提に準備してしまうことになります。結論から言うと、学校事務職員は教育公務員特例法の「教育公務員」に当たらないため、17条の兼職承認は使えず、地方公務員法38条の許可だけで判断されます。しかも17条3項の「人事委員会が定める許可の基準によることを要しない」という緩和も働かないので、自治体の許可基準がそのまま適用される——これが実務上いちばん大きな違いです。この記事は、教特法2条の定義と地公法38条を根拠に、学校事務職員の副業の線を整理します。教員側の話は公立と私立で教員の副業ルールはどう違うかへ。


結論:17条は使えない。38条の許可基準がそのまま効く

論点 学校事務職員 教員
教特法17条の兼職承認 使えない(教育公務員に当たらない) 使える
根拠条文 地公法38条1項のみ 地公法38条1項+教特法17条
人事委員会の許可基準 そのまま適用される 17条で扱う場合は「よることを要しない」(17条3項)
時間外勤務手当 支給される(給特法の対象外) 支給されない(給特法3条2項)
無報酬の活動 38条は「報酬を得て」が要件=対象外 17条は無報酬でも承認の対象になり得る

線①:定義を読む——「教育公務員」に事務職員は入らない

教育公務員特例法2条1項は、この法律の対象を次のように定めています。

「この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校……であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう」

列挙されているのは学長・校長・教員・部局長・専門的教育職員です。学校事務職員はここに入っていません。

さらに2条2項が「教員」の範囲を具体的に定めており、教授・准教授・助教・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・主務教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・主幹保育教諭・指導保育教諭・主務保育教諭・保育教諭・助保育教諭及び講師が挙がっています。養護教諭・栄養教諭・講師は「教員」に含まれる一方、事務職員は含まれません。なお2条5項は「専門的教育職員」を指導主事及び社会教育主事と定義しています。

学校教育法37条も、事務職員について「事務職員は、事務をつかさどる」と定めるにとどまり、教育をつかさどる職とは区別しています。つまり学校事務職員は、学校で働く一般の地方公務員という位置づけです。


線②:使えるのは38条だけ——そして基準がそのまま効く

地方公務員法38条1項は、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業……を営むことを目的とする会社その他の団体の役員……を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定めています。学校事務職員もこの条文の「職員」なので、報酬を得る副業には許可が必要です。

ここで効いてくるのが38条2項です。「人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる」——つまり自治体の人事委員会が、許可の基準(従事できる時間の上限、報酬額の上限、認められる業務の種類など)を規則で定めることができます。

教員の場合、教特法17条3項が「第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない」と定めているため、この基準に縛られない道があります。事務職員にはこの緩和がありません。したがって、まず自分の自治体の人事委員会規則(許可基準)を確認するのが出発点になります。


実務の順番|まず基準を読む

  1. 人事委員会規則の許可基準を入手する(人事課・庶務担当、または自治体の例規集で公開されていることが多い)
  2. 基準に書かれた上限を確認する(従事時間・報酬額・業種の制限など)
  3. 自分がやりたい副業が基準に収まるかを見る(収まらないなら、形を変えるか諦める)
  4. 収まるなら、上限の範囲で申請書を書く(自分から制約を書くと通りやすい)
  5. 許可が下りてから始める(先に始めない)

教員向けの記事では「17条で扱える」「基準に縛られない」という話が出てきますが、事務職員はこの順番を飛ばせません。基準を読まずに申請すると、上限を超えた内容で出してしまい、差し戻しになります。


線③:時間外勤務手当がある——教員と事情が違う

意外と見落とされるのが、給与制度の違いです。給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)3条1項は、教育職員に教職調整額(給料月額の100分の10、幼稚園の教育職員は100分の4)を支給すると定め、3条2項で「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」としています。

この「教育職員」に事務職員は含まれません。つまり学校事務職員には、通常どおり時間外勤務手当が支給されます。

これは副業を考えるうえで意味のある違いです。教員が副業に向かう背景には「勤務時間外の業務に対価が出ない」という構造がありますが、事務職員の場合はまず時間外勤務が適正に申告・支給されているかを確認するほうが先という判断もあり得ます。副業で得られる額と、支給されるべき手当を比べてみてください。


事務職員に向く副業の形

形 相性 注意
文書作成・データ入力の業務委託 ◎ 本業のスキルが活きる。時間の自由度が高い
経理・記帳の代行 ◎ 簿記の資格が活きる。守秘義務の管理を厳密に
執筆・監修(事務・総務分野) ○ 学校名・職務上知り得た情報を出さない
オンライン指導(教える仕事) ○ 17条は使えないので38条で。教員向けの説明をそのまま当てはめない
家業の手伝い(無報酬) ○ 38条は「報酬を得て」が要件。無報酬なら対象外だが届出要綱は確認
不動産賃貸 △ 規模によっては「自ら営利企業を営む」に当たり許可が必要

業務委託の形は、労働時間が本業と通算されないのが利点です。雇用(アルバイト)の形だと労働基準法38条1項により本業と通算されるので、時間外勤務が多い時期に組みにくくなります。

「教える仕事」を選ぶ場合、事務職員は教特法17条を使えないため、地公法38条の許可基準に収まる形かどうかを先に確認することになります。時間の上限を自分で決められる形なら、基準に合わせて設計しやすくなります。たとえばよみかきそろばんくらぶのオンライン先生募集は、月曜〜土曜の7〜21時の中から可能な時間を選ぶ形で、自宅からZoomで個別に指導します。契約形態は雇用契約でも業務請負契約でもない講師登録で、源泉徴収は行われないため、所得額によっては自分で確定申告をすることになります。応募には大卒であること・長期(最低3年以上)続けられることといった条件があり、Zoomに必要な機材や回線は自分で用意します。在職中の方は、先に許可の手続きを済ませてください。条件や募集状況は変わることがあるため、最新の内容は公式サイトでご確認ください。[PR]


残る線|34条の守秘義務

地方公務員法34条1項は「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」と定めています。学校事務職員は、児童生徒の就学援助の状況、教職員の給与・人事、保護者からの納入金など、教員以上に個人情報に触れる立場です。

副業で経理代行や文書作成を受ける場合、本業で知った情報を一切使わないことはもちろん、事例として語ることも避けてください。この義務は退職後も続きます。


税金|形によって変わる

雇用の形なら給与所得、業務委託なら雑所得または事業所得です。本業の年末調整では副業分は精算されないので、翌年の確定申告で合算します。副業の所得が年20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です。

経費に入るのは、業務に使ったパソコン・通信費・書籍代のうち業務分です。自宅で行う場合の家賃・光熱費の按分は経費の家事按分を参照してください。


よくある質問

Q1. 学校で働いているのに、教員向けの17条が使えないのはなぜですか?

教育公務員特例法2条1項が「教育公務員」を学長・校長・教員・部局長・教育委員会の専門的教育職員と定義しており、事務職員が含まれていないためです。学校教育法37条も事務職員を「事務をつかさどる」職と定めています。

Q2. 許可基準はどこで見られますか?

人事委員会規則として定められていることが多く、自治体の例規集で公開されている場合があります。分からなければ人事担当に問い合わせてください。地公法38条2項が根拠です。

Q3. 教育に関する副業なら17条で扱ってもらえませんか?

17条の対象は「教育公務員」なので、内容が教育に関するものであっても事務職員には適用されません。38条の許可で判断されます。

Q4. 養護教諭や栄養教諭はどちらですか?

教特法2条2項の「教員」に養護教諭・栄養教諭が明記されているので、教育公務員に当たり、17条を使えます。事務職員とは扱いが違います。

Q5. 無報酬のボランティアも許可が要りますか?

38条1項は「報酬を得て」従事する場合の規定なので、無報酬なら対象外です。ただし自治体が独自の届出要綱を設けている場合があるので確認してください。

Q6. 時間外勤務手当が出るなら、副業より残業のほうが得ですか?

一概には言えませんが、事務職員は給特法の対象外で時間外勤務手当が支給されるため、まず適正に申告・支給されているかを確認する価値はあります。そのうえで副業を考えるほうが順番として合理的です。

Q7. 会計年度任用職員の事務職員はどうなりますか?

地公法38条1項のただし書は、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員および第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く)を許可の対象から外しています。パートタイムの会計年度任用職員なら許可不要になる可能性があるので、辞令で任用形態を確認してください。

Q8. 私立学校の事務職員でも同じですか?

私立は地方公務員ではないので、38条も17条も適用されません。就業規則の副業規定に従います。


まとめ|「学校で働く一般の地方公務員」として考える

学校事務職員は、教育公務員特例法2条1項の「教育公務員」(学長・校長・教員・部局長・専門的教育職員)に含まれないため、17条の兼職承認は使えず、地方公務員法38条1項の許可だけで判断されます。しかも教員に認められている17条3項の緩和(人事委員会の許可基準によることを要しない)が働かないので、自治体の許可基準がそのまま適用される——ここが最大の違いです。だから実務の第一歩は「人事委員会規則の許可基準を読む」こと。また給特法の対象外なので時間外勤務手当が支給される点も、教員とは事情が違います。副業を考える前に、まず本業の時間外が適正に処理されているかを確認するのも一つの判断です。


参考にしている主な一次情報:教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条・第17条/地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2・第34条・第38条/学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条/公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条。条文はe-Gov法令検索で確認しています。

※情報は執筆時点のものです。許可の基準・様式・運用は自治体ごとに異なります。手続の前に所属の人事担当にご確認ください。

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